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3日ほど前、アルバイト先で辞めたいと言ったところ「契約は12月末までだ

3日ほど前、アルバイト先で辞めたいと言ったところ「契約は12月末までだから出来ない」といわれ、 更に「10月分の給料は払わない」「大学や今後の就職に影響が出てもいいのか?」などと半ば脅し口調で言われました。 脅しはともかく給料を払わないのは違法だと思うのですがどうなのでしょうか。 ちなみに10月の勤務は一度も遅刻や欠勤せずに働きました。 どうかご回答よろしくお願いします。

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  • katyan1234
  • ベストアンサー率18% (347/1849)
回答No.3

違法でしょうね。言葉をまず録音しましょうね。 反対に労働基準監督に行きますよ・・本部、本社から指導があるかも知れませんけどよろしいですか。 と聞きましょか。影響がでるのは彼の方ですね。 まずバイトの場合は書かなくてもいいので関係ないでしょう コンビニ勤務・・契約内容が違うのでやめた・・これで充分 防犯カメラに映ってますから仕事していないと言えませんよね。

ajugnyi3876
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。特に何もトラブルなく退職することができました。

その他の回答 (2)

  • qazwsx21
  • ベストアンサー率32% (1286/3939)
回答No.2

雇用契約は新聞の購読とは違いますよ。雇入れ通知書などもらっていると思いますが、退職するときは1ヶ月前までに書面で届けることとかの記載になっているはずです。12月までの有期契約であっても退職の意思表示はできます。 その上司の人は、タコ部屋か蟹工船の感覚ですね。発言の日時や場所、内容のメモを取って、後日もめたときに証拠として使いましょう。もちろん、働いた分の給料はもらえます。

ajugnyi3876
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。安心しました。

  • k_25th
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回答No.1

ど素人なので恐縮ですが。 働いたのにお給料を支払わないのは違法に思えます。 しかし、契約を守らない(12月までの契約とありますので)で早く辞めてしまうのも違法?に思えます。 例えば新聞をとる契約を7月から9月の三ヶ月したとき、8月末になってから「やっぱり8月いっぱいでやめます」これは通用しません。新聞読まなくても契約通り9月分までの購読料は支払わなくてはなりません。 バイト雇用とは類いが違うかもしれませんが契約ってそういうものです。

ajugnyi3876
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

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