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現在契約社員(一年契約で更新はあります)アルバイトに格下げされます。
定年は63歳で以後契約社員として一年ずつの契約になります、アルバイトは月13日勤務で社会保険はありません。私は66歳で現在契約社員です、(契約期間は今年の12月31日)11月6日に11月21日よりアルバイトにすると言われました、突然な事で返事はしていません、勤務状態は真面目に勤務し部下の面倒見も良いと思います。労働基準監督署に相談すべきですか、色々教えていただきたいと相談いたします。
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- m_inoue222
- ベストアンサー率32% (2251/6909)
人事担当です >労働基準監督署に相談すべきですか 何を? 11/21から12/31までの権利をですか? そんな事をするとアルバイトとしての雇用契約にも支障が出るのでは? 会社には12/31で雇用契約を打ち切ると言う選択肢も有ります 確かに権利は有るでしょうが貴方にとってそれを主張することにメリットが有るかどうか... 一般の企業なら60-65才以降も働けるだけ有り難いのでは? 相談するなら貴方の上司か社長に相談すべきでしょう 今回のような事を総合的に自分で判断できないような従業員なら会社も必要ないでしょう
- naocyan226
- ベストアンサー率55% (564/1018)
契約社員ということですが、要するに有期雇用のことですね。アルバイトも同様です。 有期雇用契約を更新しないことを、雇い止めと言います。解雇と同様の意味です。これは、解雇権の濫用として、解雇の法理が類推適用され、判例により会社が勝手に行なうことは許されません。いろいろと制限をされます。 問題となるのは、アルバイトとして雇用条件の引き下げです。また、現契約期間中であることも契約違反として、民事上の紛争もあります。 いずれにしても、この会社側の事由は何でしょう。社会通念上合理的と認められる事由があるかどうかが、まずポイントとなるでしょう。 会社とよく話し合うことが大事ですが、解決しないのなら公的機関に相談し訴えなねばならないですね。 これは労基法の問題ではありませんから、監督署の所轄ではなく相談には乗って呉れますが、訴えるのは個別労働関係紛争解決として、労働局の仕事になります。そこで、助言や指導を受けます。そして、紛争調整委員会の斡旋か調停を受けることになります。 それでもダメなら、労働審判になりますが、これは裁判ですね。弁護士に頼むのですがお金がかかります。
- akillerman
- ベストアンサー率22% (9/40)
最初の契約条項がどういう契約だったかは分かりませんが 契約期間内に条件の変更と言うのはおかしいと思います ですが、今の段階では結局契約期間が満了した時点で、次の契約期間は契約社員としてではなく アルバイトとしてお願いします、と言う話しが会社からあると思います。 今の時点ではおかしい話だとは思いますが、再契約をされる時に同じ話をされたら貴方はどうしましたか? アルバイトでは無理だと言って辞めましたか? それともまだ働きたいのでアルバイトと言う立場に甘んじましたか? 貴方が今の時点で労働基準監督署に相談に行って会社に「それはおかしいので是正しなさい」との指示が行ったとして 契約社員で居る期間が1ヶ月は延びるかもしれませんが、結局次の契約期間はアルバイトでと提示を受けるのは同じ事だと思うんです。 下手をすれば、貴方との契約は終了ですと言われる可能性も捨て切れませんね。 まだ2年も3年も契約が残っているのに、条件がいきなり変わると言うのなら話は別ですが 失礼なお話お年も召しておられるようですし、もしまだ働きたいと思われているのなら、酷い話だとは思いますが あきらめてその条件を飲むしかないのではないでしょか?
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
現在の契約期間中に勝手に変更されるのは契約違反です。労基署に相談してください。