• ベストアンサー

こんばんは。知識がないので教えてください。

こんばんは。知識がないので教えてください。 全国健康保険協会の被保険者の方の保険料額平成22年3月分(4月納付分)という表は 毎月の給料 の中の控除科目 健康保険料を出すための表ですか? 9月からかわるのではなく 今年は3月からこの表の金額が 控除されているということですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • damoi-39
  • ベストアンサー率30% (145/473)
回答No.2

保険料変更については社会保険事務所へ電話を入れて尋ねてください。何時までも旧の料額表にこだわっていないで,労務を担当する者はシビアにして仕事をしなければいけません。労務担当者は正しいくて当たり前ですからね。

dennfare
質問者

お礼

そうですね、何度もありがとうございます。 月曜日 問い合わせしてみます。

その他の回答 (1)

  • damoi-39
  • ベストアンサー率30% (145/473)
回答No.1

22年3月に働かなければ4月に納付が出来ないのです。(4月納付分になるのはもっともです。)ここまでは理解できましたね? 次に毎月の給与の中の,控除科目?← これは預り金を指しているのですか?それなら正解です。 健康保険料を出す為の表はこのようになっていませんか? 例) 等級   月  額       標準報酬健康保険料      健康保険料 30  200,000    195,000~210,000      8,500 31  220,000    210,000~230,000      9,350 毎月上記の料額表から控除します。

dennfare
質問者

補足

damoi-39 さんへ 夜遅い中 返信ありがとうございます。内容はとても理解できました。 もうひとつ いつも厚生年金も健康保険も 9月から変更になるんではないのでしょうか? 本年3月から 保険料率が変わりますとかいてあるので どうなのでしょうか?

関連するQ&A