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社会保険料控除証明書について
私は今年の4月から今の会社に入ったのですが、 それ以前はアルバイトをしており、国民年金を払っていました。 年末調整の時期が近づき、送られてきた社会保険料控除証明書を見ると、 「納付済欄の証明額は、平成21年1月1日から9月30日までの間に納付した保険料額の総額」とあるのですが、 納付「済」のマークは、平成21年の1月から3月だけでなく、 平成20年の11月と12月の欄にも入っています。 これは一体どういうことなのでしょうか? また「納付済保険料の証明額」の欄には、平成21年の1月から3月分ではなく、平成20年の11月から平成21年の3月までの納付金額を合計した額が記載されているようです。 年末調整の書類に保険料の額を記入する際、 (1)証明額の欄に記載されている通り、平成20年の11月から平成の21年の3月までに払った保険料を書くべきなのか、 (2)それとも平成21年の1月から3月までに払った保険料を自分で計算して書くべきなのか、 この場合どちらにするべきなのでしょうか? また、もし(2)の場合、記入する額と社会保険料控除証明書に記載されている額が異なることになる訳ですが、社会保険料控除証明書はそのまま提出してしまっても構わないのでしょうか? 年末調整は初めてのことで非常に困っています。 どなたかご存じの方がおられました教えていただけると非常に助かります。よろしくお願いします。
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>平成20年の11月と12月の欄にも入っています… 今年になってから払ったのではありませんか。 >(1)証明額の欄に記載されている通り、平成20年の11月から… 今年になってから払ったのならね。 >(2)それとも平成21年の1月から3月までに払った保険料を自分で計算して… 去年のうちに払っていたのなら。 >もし(2)の場合、記入する額と社会保険料控除証明書に記載されている… やむを得ないでしょう。
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- tamago1975
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はじめまして。 結論としては、他の回答者様がおっしゃるとおり、今年になってから納付されたのではないかと思います。 ところで、国民年金の支払いですが、口座振替を利用されていませんでしたか? 口座振替の場合(早割ではなく通常だと)、保険料の納付期限=口座振替日は翌月末日になります。 さらに、その日が銀行営業日ではない場合、その翌営業日が口座振替日になります。 すなわち、、、 20年11月分保険料・・・翌月末にあたる20年12月31日が口座振替日ですが、 12月31日は銀行休業日のため、その翌銀行営業日である21年1月5日に口座振替 20年12月分保険料・・・翌月末にあたる21年1月31日が口座振替日ですが、 1月31日は銀行休業日のため、その翌銀行営業日である21年2月2日に口座振替 となったのではないでしょうか? また、口座振替以外でも、クレジットカード払い等でも同じような理由で 年ズレが発生するかもしれません(未確認)。 この場合、証明額で申告して何等問題ありません。 ちなみに、上記については、お手元の「社会保険料控除証明書」の 右ページ中央より下側に記載されていますので、ご参考に。
- jfk26
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>これは一体どういうことなのでしょうか? それは質問者の方が払ったということではなく、払ったとすればその総額が記載されているという意味です。 そもそもその用紙自体が汎用ですから、年の途中まで払った人もずっと払い続けている人も同じ書式の用紙を使うからそういう表記になっているだけです。 >また「納付済保険料の証明額」の欄には、平成21年の1月から3月分ではなく、平成20年の11月から平成21年の3月までの納付金額を合計した額が記載されているようです。 今年になって前年の分も支払ったのではないですか? 前年の分を前年に支払えば、別の用紙でもっと早い時期(今年の2月ごろ)に来るはずです。 >年末調整の書類に保険料の額を記入する際、 (1)証明額の欄に記載されている通り、平成20年の11月から平成の21年の3月までに払った保険料を書くべきなのか、 (2)それとも平成21年の1月から3月までに払った保険料を自分で計算して書くべきなのか、 この場合どちらにするべきなのでしょうか? また、もし(2)の場合、記入する額と社会保険料控除証明書に記載されている額が異なることになる訳ですが、社会保険料控除証明書はそのまま提出してしまっても構わないのでしょうか? 前年の分も今年になって支払ったのなら、今年支払ったとして記入してかまいません、それで金額は異なることはないですね。 もし前年に支払った分が入っているとすればそのこと自体が問題ですから、社会保険事務所に問い合わせるべきです。