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国民健康保険税について。

令和1年8月より、健康保険・厚生年金(協会けんぽ)に切り替わります。 しかしながら、国民健康保険料には(第1期~第4期分)まで発生すると思われます。 第4期分(納付額:残りの残額)で最後です。 令和1年8月1日から社保なのに、国民健康保険料(第1期~第2期分納付済み)、なぜ(第3期~第4期分)まで残る?あるのでしょうか?国民健康保険料には、8月分(月単位)という概念は無いのでしょうか?

みんなの回答

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.5

#3です >4期分(4回目)で最終となる形です。8月から社保となります。どうしてでしょうか? 先にも書いたように国保の資格喪失手続きしなければ、 加入継続となるので社保加入しているのなら2重払いにはなりますが納付義務が生じます。 社保加入しても、新しい勤め先では国保の資格喪失手続きしてくれませんので、質問者様ご自身で行います、これやっていなければ、納付していなければ督促が着ます。

noname#246130
noname#246130
回答No.4

うちの自治体では、 国民健康保険の保険料は、毎年4月~3月の世帯収入などをもとに決定され、それを翌年の6月~3月(10ヶ月間)で分割して納付します。 保険料の起算は月末です。 例えば、6月~3月(10ヶ月)で納付するとします。 8月1日から就職し社会保険に加入した場合、4月~7月まで(4ヶ月間)だけを国民健康保険として保険料を納付します。 8月以降の納期月で4・5月の2か月分の保険税を請求されます。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.3

>国民健康保険料には(第1期~第4期分)まで発生すると思われます。 第4期分(納付額:残りの残額)で最後です。 自治体によりますね 分割納付の回数は自治体によるので、 9回分を4分割納付しか選択出来ないのであれば、 お住まいの自治体がその方法を取っていると言うことになります。 >なぜ(第3期~第4期分)まで残る?あるのでしょうか? 社保加入する際に、 国民健康保険の資格喪失手続きしないと、 納付義務は免れません。 (新しい勤め先でやってくれません) 二重払いした場合には、還付請求できます。

shinkuma30
質問者

補足

国民健康保険料は、元々、納付回数は10期分(10回分)でしたが、4期分(4回目)で最終となる形です。8月から社保となります。どうしてでしょうか?

noname#239865
noname#239865
回答No.2

国民健康保険料(自治体により国民健康保険税としているところもあります) (1)月々を1期とするところ(4月から翌年3月の12期)     この場合は4月5月分は保険料が確定していないので前年を参考に     仮払いになり6月以降に清算されます。 (2)保険料が確定する6月から翌年の3月までの10カ月分を  10分割で支払う場合があります(4月5月の支払いはありません) 他にもあるかもしれませんがほぼ上記のいずれかです 自治体により違いますので役所も確認してください。 自治体のHPでも確認できます。

  • maiko04
  • ベストアンサー率17% (345/1956)
回答No.1

月単位ではなくて年額を12(ヶ月)で割って分納していますので 加入や脱退があったら計算し直して調整されます。 (大阪市は6月から3月までの10ヶ月らしいです)

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