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去年の4月1日に外資系大手の会社に入社しましたが、職場のマネージャーに

去年の4月1日に外資系大手の会社に入社しましたが、職場のマネージャーにパワハラを受け揉めたあげく5月25日に退職しました。 給与は月末締めの25日払いで5月の給与明細とともに 調整が間に合わず満額支給したため社会保険料や日割り交通費、品物代の名目で約5万円を振込むような事が書いてありました。 その際無料相談程度ですが弁護士に相談し、支払う義務はないとのことでしたので何も返答しませんでした。会社からも書物や電話はなく忘れた頃に(約1年半後)【会社立て替え分がございます、本日付けで振込みが確認されておりません、振込みをお願い申しあげます。この件に関する問い合わせ先電話番号…】という書物が届きました、法的措置を取るとは記載されておりませんでした。この振込み請求を無視しても大丈夫でしょうか?この件に時効はありますか?現在フリーターの私にはとても支払える余裕はありません。 補足●退職を本社と揉めている月に本社社員と何度か電話のやり取りがあり 【辞めたいという気持ちで売り場に立たれては迷惑だ辞めてもらえれば満額支給すると言われました。】 社会保険料は日割りできないことは理解しております。給与から半分は天引きされているのではないのでしょうか?支払うとしたら会社負担してもらっていたのはずの半分ではないのでしょうか?大手が個人に起訴をすることがありますでしょうか? わかりにくい文章お読み頂きありがとうございます。

みんなの回答

  • qazwsx21
  • ベストアンサー率32% (1286/3939)
回答No.1

>その際無料相談程度ですが弁護士に相談し、支払う義務はないとのことでしたので何も返答しませんでした。 専門家が何を根拠にして、払う義務なしと言ったのか?それが最大の疑問点です。 4月の給与を末日で締めて計算して5月25日に支払う。その中身が違っていたから一部を返してほしいと言うのは、ありえないわけではないです。欠勤などあったのでしょうか? 質問だけではわかりませんね。 一応、労働債権の時効は2年だったと思います。

bgsgt
質問者

お礼

回答ありがとうございます、無料相談の弁護士さんにはこちらの事情をお話して大丈夫ですと答えのみ言われたので理由をお聞きできませんでした。 ちなみに25日に支払われるのは5月分、当月支払いです。精神的に通勤できず欠勤がありその分は休みに出勤したのですが、月末までシフトに入っていたのでその分だと思います… 補足で振込み期限が11月1日とありました。

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