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正社員→アルバイトへ変更できますか?

お世話になります。 正社員で入社した方が、急に18日間で自己退職することになりました。 社会保険、雇用保険も認定されております。 月給の正社員から日給のアルバイトに切り替える事は不可能でしょうか。給与を本来なら、月給で20万円支払う予定だったのですが、日割計算した金額で支給することは問題ありますか? 退職者本人は減給でも良いと言っています。 できることなら、実働した日割計算で支給したいのです。 もし、日割計算支給への変更が可能な場合、社会保険の金額も日割になるのでしょうか?? どなたか教えていただけませんでしょうか。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • keiri2002
  • ベストアンサー率34% (46/134)
回答No.2

#1です。 >資格取得月に喪失になる場合、1ヶ月分の社会保険料を納めないといけないとありました 説明不足でした。それで良いはずです。 >例えば、22万円で資格取得→98000円へ変更。という感じです 可能です。変更届でも良いかもしれませんが、訂正届が良いかもしれません。

yoriyomi
質問者

お礼

お答え頂きありがとうございます!! 管轄の社会保険事務所へ連絡してみましたら、変更はできないと言われてしまいました。 見込み額で決まるので、今回のケースは変更できないと…。 あまりにも額が違うのに、おかしいですよね。 3ヶ月の支払平均では変更できるが、短期間の実際の支払額では変更できないなんておかしいと思います。 何か詳しく教えてくれるホームページなどはご存知ありませんでしょうか? 社会保険庁のホームページにも訂正については載っていませんし、県の社会保険事務所に連絡しても管轄にまわされそうです…。

  • keiri2002
  • ベストアンサー率34% (46/134)
回答No.1

こんにちは、yoriyomiさん。 会社の就業規則をみてください。 賃金の項目に中途入社・中途退社での賃金計算を謳っているところがあると思いますが、恐らく日割り計算にしてるんじゃないでしょうか。 社会保険関係は中途退職の場合、会社に支払義務はありません。

yoriyomi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! 詳しくお伝えしますと、今月1日に入社し、18日に退職です。(実働16日間) 給与は実働の16日間で日割計算を行うことにしようと思います。 その方は社会保険の資格取得を既にしており、今調べましたところ、資格取得月に喪失になる場合、1ヶ月分の社会保険料を納めないといけないとありました。 なので、来月に給与支給をしますので、その時に1ヶ月分を天引きしようと思います。 そこで追加でお尋ねしたいのですが、資格取得月に標準報酬月額の変更は可能なのでしょうか? 例えば、22万円で資格取得→98000円へ変更。という感じです。 支給額が減るので、本人にとっても会社にとっても変更できるならしたいのです。

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