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入社月の社会保険料・・・

新しい会社に勤め始めたのですが、先日お給料を頂きました。 月の途中からでしたので7日だけの出勤だったんですけど、社会保険料は明細をみると丸一月分、引かれていました。 社会保険は一月労働してなくても、1ヶ月分引かれてしまうのでしょうか? 日割りにならないのでしょうか? 1日労働だったとしても、同じようになるのでしょうか? よろしく、お願いします。

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

>社会保険は一月労働してなくても、1ヶ月分引かれてしまうのでしょうか? そうです。 >日割りにならないのでしょうか? なりません。 >1日労働だったとしても、同じようになるのでしょうか? というより社会保険の資格取得日のある月から保険料が発生します。 逆に資格喪失日(社会保険を抜ける日=退職日の翌日)のある月の保険料はかかりません。同月得喪(同じ月に資格取得日と喪失日が来る)の場合には例外的に保険料がかかります。

その他の回答 (2)

回答No.2

そのとおりです 保険料はその月の末日に属している保険(社保か国保かその他か)に一月分を支払います お勤めをはじめる前に入っていた保険(国保?)の方には、23,4日入っていたことになると思いますが、こちらは支払わなくて良いです 逆に月の途中で退社した場合、その月の保険料は社保に支払わなくて良いため、お給料から天引きされないはずです

回答No.1

社会保険料は月単位です。日割りにはしませんので、1ヶ月分引かれて正しいです。 7日しか出勤してないのに、もらう年金は1ヶ月分として計算してもらえる、と いい方向に考えて諦めるしかありません。 >1日労働だったとしても、同じようになるのでしょうか? そうなります。

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