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不動産収入・事業所得・住民税について
私は現在、会社員として働いて頂くお給料と、本年度より不動産収入との2つの収入源があります。 今回は不動産収入についての住民税について質問です。 会社員としての給料所得から発生する住民税は、特別徴収という形で給料から天引きされております。 来年度からはそこに不動産収入分にかかる住民税が上乗せされると思うのですが、この不動産収入分の住民税のみを普通徴収にしてもらうことは可能でしょうか? ・給料所得分はこれまで通り給料から天引きで。 ・不動産収入は普通徴収で。 と、分けて納めることが可能かどうか知りたいのです。 自分でも色々調べてみたところ、事業所得として得ているものであれば、給料からの天引き分(特別徴収)とは別に、不動産収入分のみを普通徴収に出来ると書いてあったのですが、この不動産収入が事業所得として扱われるのかどうかがよくわからないのです。 不動産収入は家賃収入です。 住宅やアパートではなく、事業所の家賃代金です。 建物を利用している会社側から家賃を得ています。 家賃は月11万、年間132万になる予定です。 (建物・土地の名義は私と夫の共有名義で、夫に月11万・私に月11万と併せて月22万の家賃となりますが、上記は私の分だけを掲載しました) 以上の状態なのですが、住民税は特別徴収と普通徴収に分けて納めることは出来ますか? 上記の家賃収入の場合、事業取得という扱いはされるのでしょうか? ややこしい質問で申し訳ありませんが、どうぞ宜しくお願い致します。
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私の場合は今年度分は、給与所得は特別徴収、不動産所得は普通徴収で分けて納めています。 昨年度は両方あわせて普通徴収で一括支払いしたんですけれど・・・ 本人の希望でどちらでも選べました。 私は都内在住なので、全国どこの市町村でもだいじょうぶなのかについてはちょっとわかりませんけれど・・・ ごめんなさい。(^^; でも、お住まいの役所に電話で問い合わせればすぐにで教えてもらえると思います。
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- mukaiyama
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>事業所得として得ているものであれば、給料からの天引き分(特別徴収)とは別に… ちょっと不正確です。 「給与所得以外の所得」について、住民税の徴収方法を選択できます。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/01.pdf >上記の家賃収入の場合、事業取得という扱いはされるのでしょうか… 不動産収入は「不動産所得」であって、事業所得ではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
補足
ありがとうございます。 少し間違っていたのですね、勉強になりました。 給与所得以外の住民税は徴収方法を選択出来るということは、この不動産取得のみを普通徴収・給料所得分はこれまで通り特別徴収とすることは可能だという解釈で間違ってはいませんでしょうか? 紹介して頂いたHPも拝見したところ、そう解釈したのですが…。
お礼
ありがとうございます。 とても参考になりました。 何度もご丁寧にお答え下さって本当にありがとうございました。