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所得税はどのくらい増える?
夫の給与支給額が700万で配偶者排除を受けていたときの所得税と、妻のパートで130万の収入があり配偶者特別排除を受けることになったときの所得税は月にどの位違うものですか?
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給料天引きされる所得税は「源泉徴収税額表」に基づきます。 これは、月収から社会保険料を引いた額で所得税額が決まります。 年収700万円なら、月収が45万円くらいでしょう。 その場合、扶養の配偶者がいる場合といない場合の差は約3000円ですね。 なお、ボーナス分はこれとは違ってきます。 ただし、配偶者特別控除は年末調整で申告し、年末調整でその控除分の所得税が精算され還付されます。 年収はわかっても他の扶養控除などがわからないので税率ははっきり言えませんが、貴方の所得税の税率は10%もしくは20%でしょう。 最終的には年で 270000円×10%=27000円 もしくは 270000円×20%=54000円 の差になります。
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- mukaiyama
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>仮の分割前払いとして月2250円が増税されるというわけですか… だから、取らぬ狸の皮算用で 11月までは従来どおりです。 狩りに行ってきた結果は、年末調整もしくは確定申告で反映されるのです。 その 130万だって確定しているわけではないのでしょう。 年末までに景気が良くなって 150万ほどはいるかも知れないし、病気でもして 100万しか働けないかも知れないでしょう。 個人の税金は、1年が終わらなければ (終わりそうにならなければ) 確定しないのです。
補足
ありがとうございました
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>夫の給与支給額が700万で… 給与支給額では判断できません。 「課税される所得」はいくらほどですか。 「課税される所得」とは源泉徴収票で [給与所得控除後の金額] - [所得控除の額の合計額] http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-2.pdf のことです。 >妻のパートで130万の収入があり配偶者特別排 (?) 除… 130万の給与は「所得」で 65万。 65万の配偶者特別控除は 11万。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 配偶者控除 38万との差は 27万。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 27万に、夫の「課税される所得」に応じた税率 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm を掛け算しただけが増税となります。 ついでに、市県民税は税率 10%一律ですので、11,000円の増税です。 >所得税は月にどの位違うものですか… 月々の源泉徴収はあくまでも仮の分割前払に過ぎず、配偶者特別控除の概念はありません。 年末調整もしくは確定申告で反映されます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
解りやすいご説明本当にありがとうございました。 主人の「課税される所得」に応じた税率 10%をかけた 2.7万円の増税ということでよろしいのでしょうか。 仮の分割前払いとして月2250円が増税されるというわけですか。
お礼
ありがとうございました。本当に知りたいことが良くわかりました。