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雇用保険受給に関する扶養控除とは?
- 雇用保険受給に関する扶養控除について、税金と保険料の関係について説明します。
- 結婚後、社会保険から雇用保険に移行した場合、扶養による非課税対象となる所得は雇用保険の額のみです。
- 1月からの総所得ではなく、雇用保険の受給額だけが扶養控除の対象となります。
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>平成22年の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 については、夫のほうで済みと思います。そのような話を9月にされたので。。 そうであればかまいません。 >失業給付についての健保扶養については、 以前調べたところ、給付を受けても扶養になれると認識していたのですが、 失業給付の日額の条件付ですが扶養になれない健保が多いです、共済組合もそういうケースが多いです。 ですから共済組合に確認してください、前回回答したように各健保、各共済組合で規定は異なり全国の統一基準と言うものは存在しませんから。 >今後、今の現状では、私個人で国保の手続きをしないといけないのでしょうか? ですから夫の共済組合の規定で扶養になれないのであればそうなります。 またその場合は国民年金も第3号被保険者から第1号被保険者になり保険料が発生しますのでのでその手続きが必要です。 >そうすると夫の勤め先にも同様に手続きが必要となりますよね? そうです「健康保険被扶養者(異動)届」を提出して扶養を外れることになります。 ただその場合でもその際の保険料は夫の控除対象になりますから、夫の年末調整で申告すればたいした金額ではないですが税金が戻ってきます。 そのためには窓口で支払うときは関係ありませんが、口座引き落としのときは夫の口座から引き落とした方がよいですよ。 保険料は夫の収入から出ていることをはっきりさせる為に、夫の口座から引き落とすのです。
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- jfk26
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>受給日数は180日+2ヶ月(一定の就活をすれば、延長になるとのこと) 2ヶ月と言うのは恐らく個別延長給付のことでしょう。 個別延長給付は会社都合等のいわゆる自己都合以外の場合に適用されるものですが、会社都合なのでしょうか? >この場合、扶養で非課税対象となる所得は雇用保険の額のみとなるのでしょうか? もしくは、1月からの総所得となるのでしょうか? 扶養には税金の扶養と健康保険の扶養があります。 これらは別のもので別の基準があります、ですからこれらをごっちゃにすると訳がわからなくなります。 それぞれを別に考えましょう。 税金の扶養では雇用保険の失業給付は非課税ですので考慮する必要はありません。 ですから今年1がつから退職するまでの収入が103万以下であれば夫は配偶者控除を受けられますし、103万を超えても141万以下であれば配偶者特別控除を受けられます。 >退職金などはなく、3ヶ月分の総支給額は75万以下ぐらいです。 というこであれば夫は配偶者控除を受けられるでしょう。 夫の勤め先に平成22年の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しているのでしょうか? 提出していなければ提出してください、それで配偶者控除を申告します。 控除対象配偶者の欄に氏名・住所等を書き、見積もり所得の欄に所得金額を書きます、収入から給与所得控除の65万を引いた金額です、間違えないようにしてください。 例えば収入が75万であれば 75万-65万=10万 ということで10万と書きます。 それと前述のように失業給付を受ければ共済組合でも健康保険の扶養を外れることになるかもしれませんが、そのことには全く触れていませんが良いのでしょうか?
補足
早々に回答頂きありがとうございます。 まず、夫は公務員で国家公務員共済組合連合会と保険証には記載がありました。 平成22年の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 については、夫のほうで済みと思います。そのような話を9月にされたので。。 失業給付についての健保扶養については、 以前調べたところ、給付を受けても扶養になれると認識していたのですが、 税金と健保の扶養を同じに考えていたのかもしれません。 今後、今の現状では、私個人で国保の手続きをしないといけないのでしょうか? そうすると夫の勤め先にも同様に手続きが必要となりますよね? その他補足等教えて頂ければ幸いです。 是非よろしくお願いいたします。
- jfk26
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まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 次に失業給付に関する扶養です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。 雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。 また3611円を超えてしまって扶養になれない場合はその期間ですが、所定給付日数が始まった日から終わった日までです。 例えば自己都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから3ヶ月が給付制限期間、それから所定給付日数が始まります。 この給付制限期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 会社都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから所定給付日数が始まります。 この待期期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 1.日額に関係なく扶養になれる 2.1円でももらえば扶養にはなれない などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。 また扶養になれない期間も ニ.所定給付日数の間のみ ホ.7日間の待期期間や3ヶ月の給付制限期間も含む と言う場合もあります。 ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が ○○社会保険事務所ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 ○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 <字数制限により続く>
お礼
色々と詳しく教えて頂きありがとうございました。 また何かありましたら、よろしくお願いします。