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雇用保険受給中に扶養となることができますか?

昨年12月で退職し、現在無職です。 主人の社会保険(政府管掌)の扶養に入りたいのですが 雇用保険の受給額が日額3,611円以上だと扶養に入れないという 書き込みを見かけましたが(その金額はオーバーしています)、 現在は90日の受給制限中です。 その場合でも扶養にはなれないのでしょうか。 もし扶養に入れるとしたら受給が始まると、抜けないといけないのでしょうか...

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  • ChaoPraya
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回答No.3

ご主人の健康保険は政府管掌とのことですので、 雇用保険の基本手当日額が3,611円を超えた(3,612円以上)場合は生計維持要件を満たしませんので被扶養者でなくなります。 政管健保は基本手当の待期期間中、給付制限期間中は被扶養者となることができます。 90日間の受給期間中のみ被扶養者でなくなるわけです。 根拠は、被扶養者の生計維持要件が1年間の見込み収入が130万円未満であること、1年は360日として計算しますので、 13,000,000円/360=3,611.1111・・3,611円は範囲内で3,612円からアウト 参考にどうぞ。社保庁HP内のチラシ http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo07.pdf 国民年金も同期間(月末単位ですが)1号被保険者ですので市役所で手続きが必要です。

pingu-p
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。 受給終了後に扶養の手続きをとることにします。 また、年金のことはすっかり忘れていたので 助言していただきたすかりました! ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • coco1701
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回答No.2

>昨年12月で退職し、現在は90日の受給制限中です。その場合でも扶養にはなれないのでしょうか  ・ご主人の健康保険によります  ・政府管掌健康保険(保険証の発行元が社会保険事務局に為っている物)の場合は、退職後から受給制限中の3ヶ月が終わるまで、扶養に入れます  ・会社の組合健保(保険証の発行元が○○健康保険組合に為っている物)は、その健康保険組合の規定によりますから   健保組合に確認する必要があります・・給付制限期間は扶養に入れない場合が多い様ですが >もし扶養に入れるとしたら受給が始まると、抜けないといけないのでしょうか >雇用保険の受給額が日額3,611円以上だと扶養に入れないという  ・政府管掌健康の場合は扶養から抜けなければいけなくなります  ・組合健康保険の場合は、その組合の規定によりますが、多くの場合は、扶養から抜けなければいけない様です

pingu-p
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。 受給制限のみ扶養に入ることも考えましたが90日で また抜けて、受給終了後また入っての繰り返しですと 主人の会社の担当者に手間をかけさせることになり 申し訳ないので、受給終了まで国民健康保険(昨年まで 収入があったため非常に高額ですが...)に加入して おこうと思います。 ありがとうございました。

回答No.1

その通りです。 3611円というのは 扶養基準である130万を12ヶ月で割り30日で割った数字です ということは、130万を超える収入が見込まれると言う理論からです。 受給後は扶養に入れます。

pingu-p
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます! 受給日額の制限については社会保険庁のHPをみても特に明記が 無いようなんですが、どこかに記載されていますでしょうか? ご存知でしたら教えてください。