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有給買取の税金を還付させる方法
- 有給買取に関する税金還付の方法とは?
- 有給買取の税金還付のための申請方法は?
- 経理会社の回答と税務署の見解の違いは?
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質問者が選んだベストアンサー
退職の際に未消化であった有給休暇の買取りは認められますが、 会社に退職金規定がない場合、退職金として支給することは無理でしょう。 会社都合による解雇なのだから、 会社側に「退職金の受給に関する届出書(フォーマットに自分で記入)」に押印を依頼し、 源泉徴収しないよう要請してはどうですか。 納付義務が生じた場合は、全責任は自分が持ち、 追徴課税などが発生した場合は自己解決する旨の念書でも用意すれば受けてくれるかと。 それでもダメであれば、確定申告の時に還付申請を提出してみる方法もあります。 税務署の見解というより、対応した税務官の判断で可否がなされますから。
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- mukaiyama
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>それとも経理会社が言うような還付できる裏技があるの… 経理会社は「給与所得」(×給料所得) だと言っているのでしょう。 それなら年末調整の対象です。 年末まで在籍しないのなら確定申告です。 いずれにしても、源泉徴収はあくまでも仮の分割前払い、取らぬ狸の皮算用に過ぎません。 狩りに行ってきた結果を明らかにするのが、年末調整もしくは確定申告です。 必ずしも全額返ってくるわけではありませんが、一部は返ってくるでしょう。 そもそも「有給」の言葉の意味が分かっているのですか。 会社を休んでも「【給】与が【有】りますよ」ということです。 「退職金があります」ではありません。 給与所得と考えるのがもっとも素直な解釈です。
お礼
アドバイスありがとうございます。 解雇時の残有給買取は違法ではなく退職金として税率計算ができると ネットにありましたので伺いました。 ありがとうございます
- papapa0427
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#1さんがご指摘のとおり有給休暇の買取は違法な手続きになります。 よって税金がうんぬんという前にこの処理がすでに違法だとという認識を持ってください。 >国税局からは有給買取を給与所得として税計算するような指導はしていないし脱税でもない。 国税局の見解はそうでしょうが、労働基準局は違法だといいますよ。 結局は会社側がしてくれるか、そうでないかの違いになります。経理会社は会社の指示にしたがっているだけでしょう。会社との話し合いで解決してください。 これはあくまでもグレーゾーンでの話であり、労働者の権利ではないのでお気をつけてください。 わたしなら有給を全部使い切ってからやめますけれどね。
お礼
アドバイスありがとうございます。 解雇時の残有給買取は違法ではなく退職金として税率計算ができると ネットにありましたので伺いました。 ありがとうございます。
- yasuhiro1967
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有休の買取はそもそも違法です。 ただ一部の企業が社員との暗黙の了解の上で行っているだけです。 給与所得として計上する事で課税されたくないのであれば、 現金で直に支給して貰うしかないでしょう。 ただ、会社としては伝票上の処理の問題で断られると思います。
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アドバイスありがとうございます。 解雇時の残有給買取は違法ではなく、 退職金として税率計算できるとネット上にあったので聞きました。
お礼
アドバイスありがとうございます。 国税局に伺ったときは30-1項というもので規定されているようで、 解雇時の有給買取は違法ではないと伺ってました。 また退職金としての税率計算で扱う事が出来るとの事でした。 ただ、給与所得で税計算されたものを退職金の税計算へは変更できないと言われてました。 退職金の受給に関する届出書でお願いしてみます。