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給与所得者の扶養控除等申告書の提出について
- 大学生のアルバイトが給与所得者の扶養控除等申告書を提出する際に、在学証明書の提出は必要かどうかについて教えてください。
- 給与所得者の扶養控除等申告書を添付して提出する際には、どのような手続きが必要かお教えください。
- 現在の所得税の状況や返金についても教えていただけると助かります。
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>こういう書類を提出する場合、大学の在学証明書とかは提出するのですか? 貴方の今年の年収見込みが103万円以下なら必要ありません。 103万円を超えて130万円以下なら提出したほうがいいです。 通常、103万円以下ならだれでも所得税かかりません。 103万円を超えるとかかりますが、学生の場合130万円以下なら「勤労学生控除」という控除を受けられ、所得税かかりません。 ただし、その控除を受けるためには「扶養控除等申告書」の真ん中へんにある「勤労学生」のところに印をつけ、その証明する書類を添付してバイト先に提出する必要があります。 >今現在、所得税が8990円 、累計が87万強です。 このお金は返ってきますか? 通常、12月の給料で還付されます。
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- kawkaw69
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源泉徴収票に記載されている役職名は、あくまで勤務先での区分ですので、アルバイトだろうがフリーターだろうが社長だろうが何も変わりません。 気になっているのは勤労学生として税金が安くなるかどうかといったことだとは思うのですが、これは学校教育法にある学校の学生が申告によって、所得金額65万円以下(給料でいえば130万円以下)の場合、所得税を免除するといったものです。 通常130万円の給料の場合 給与収入 1,300,000円 給与所得 650,000円 基礎控除 △380,000円 課税所得 270,000円 所得税(5%) 13,500円 勤労学生の場合 0円となります。 あなたの場合、給与が約90万円、源泉所得税8,990円なので 給与収入 900,000円 給与所得 250,000円 基礎控除 △380,000円 課税所得 0円 所得税(5%) 0円 となり 8,990円の源泉所得税は還付されることになります。 今回渡された「平成22年分給与所得者の扶養控除等申告書」は、年末調整といって給料から毎月引かれている所得税を職場で年末に清算するときに本人の状況について確認するためのものですが、そこに勤労学生と記載して在学を証明する書類(在学証明や学生証の写し)を付け職場へ提出すれば、自分で申告をしなくても年末の給料で所得税を返金してもらえます。 もし年末までにアルバイトをやめた場合でも、自分で確定申告して還付を受けることもできるので安心してください。