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年末調整と課税証明書
- 今年の年末調整に関して困っている方へ、昨年の課税証明書の提出による扶養の影響や追加徴収の有無について解説します。
- 昨年の所得があるにも関わらず、今年は一切仕事をしていない場合、年末調整の際に昨年の課税証明書を提出する必要がありますが、それによって扶養から外れる可能性や追加徴収される可能性はありません。
- 年末調整の書類で扶養家族などに該当しないと誤って申告し、控除を受けてしまった場合、昨年の課税証明書の提出が求められることがありますが、提出しても所得があったからといって扶養から外れることはありません。また、追加徴収されることもありません。
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>昨年の分は、主人の会社で配偶者控除や配偶者特別控除を申告してはいないと… そうですか。 それなら修正申告など必要ありませんし、追徴もありません。 では、 >”扶養家族などに該当しない人を誤って申告し控除を受けている”… の書類は、誰が書いたもので、どういうルートで来たのか再度ご確認ください。 夫の会社が言っているだけなのか、税務署からの通達なのか。 通常なら、今年分についてはもちろん、昨年分についても控除対象配偶者としていないなら、課税証明書などを求められることはありません。
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- mukaiyama
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>昨年の9月で会社を退職し、主人の扶養に入りました… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >昨年の所得は200万以上ありましたが… 昨年分は、夫が「配偶者控除」も「配偶者特別控除」ももらえないのは当然です。 >今年、主人の会社から年末調整の書類がきたので… >”扶養家族などに該当しない人を誤って申告し控除を受けている”という書類が届き… たまたま時期が重なっただけで、次元の異なる話です。 指摘されたのは、昨年分についてです。 冒頭の 「9月で会社を退職し、主人の扶養に」 という部分が間違っているのです。 >それなりに所得があったわけですから、扶養から外れてしまうのでは… だから、昨年分は夫が「配偶者控除」も「配偶者特別控除」も申告してはいけなかったのです。 >今年は一切仕事をしていなくても、昨年の課税証明書が必要なのでしょうか… 今年分については、課税証明書など必要ありません。 昨年分について、夫が修正申告を行う必要があります。 >また、追加徴収されるのでしょうか… 「配偶者控除」を受けたのか、「配偶者特別控除」なのか存じませんが、いずれにせよその分の「追納」は避けられません。 ほかに、利息分として年 14.5%の率で「延滞税」、さらにペナルティとしての「過少申告加算税」なども付いてくるでしょう。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
詳しいご回答、ありがとうございました。 昨年の分は、主人の会社で配偶者控除や配偶者特別控除を申告してはいないと思います。 今年の2月に、自分で確定申告して今年度は自分で住民税も支払いました。 年末調整とは今年の分ではないのでしょうか? なぜ昨年のものが必要なのかわからなかったのです。 無知ですみません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 先ほど主人の会社にも確認してもらったのですが、 前年度の調査が入っただけだから・・・と言われたと聞き、 ますます混乱してきました・・・ しかし、mukaiyamaさんのご説明で仕組みが分かってきました。 色々とご丁寧にありがとうございました。