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所得証明書について

・現在、旦那の扶養に入ってる。 ・月に2~6万の収入で(税金分もひかれています) ・下請けという形で在宅で仕事しています。 ・社員じゃない この場合、旦那の会社には所得証明書を提出するのでいいのでしょうか? ちなみに昨年は所得証明書を出しましたが、あまりこのようなケースの扶養者がいないのか、あまり意味をわかってなくて、説明をきちんとしてほしいといわれ; どう対処すればいいのかわからないのと。 去年と同じような書類を提出するので正しいのでしょうか?

みんなの回答

  • aburakuni
  • ベストアンサー率30% (470/1562)
回答No.4

他の方の言われる様に、夫の所得税に影響が在る金額ではありません。 従って本来は年末調整調書に、貴方の所得金額を記入すればいい事で、旦那さんの会社に提出する必要はありません。 先方の会社が税金分を引いているのは、他に所得がある場合を考え一律に源泉徴収していると思われるので、他に所得が無ければ本来差し引かれるべきものではないはずです。 その分は会社が納入しているので、貴方の確定申告を行なえば還付される可能性があります。

126design
質問者

お礼

ありがとうございました!

  • wakko777
  • ベストアンサー率22% (1067/4682)
回答No.3

月6万くらいの収入なら会社に何にも提出しなくても、配偶者控除を受けられるはずですが。 健保の扶養にもなれますし。(年収130万以下なら扶養OKの会社がほとんど)

126design
質問者

お礼

ありがとうございました!

  • mananyann
  • ベストアンサー率46% (69/148)
回答No.2

こんにちわ。 まず、月の所得ですが、税金が引かれているということは所得税が加算される金額を所得として得ていることになるのですが、月2万では所得税は発生しないと思われます。 私は、扶養で働いていた時は、所得証明は提出していませんでした。 税金が課金される位の額で年間働くと、実質扶養から外れる形になり、個人で保険等を払う形になるはずです。 専門的なことは分かりませんが、旦那さんの会社で加入している保険などに関係してくると思われます。 しかし、月2万~6万の収入ならば扶養から外れる事はありませんので、提出はしなくても良いと思われます。 確かな知識でなく、大変申し訳ありませんが少なくとも私は提出したこともなく、所得を扶養以上に得てしまった時は、社会保険(旦那の扶養)から勝手に外れました。 年間103万以上の年収がある事がわかっている場合は、勝手に外される前に申告をすべきと思われますが、それ以下であれば会社への申告は必要ないと思われます。 参考までに、扶養と所得・社会保険等について下記を読んで見てください。 的確なアドバイスではなく、大変申し訳ありません。

参考URL:
http://www11.ocn.ne.jp/~shiba-sr/page-qa02fuyou.htm
126design
質問者

お礼

ありがとうございました!

  • monchi17
  • ベストアンサー率29% (367/1234)
回答No.1

所得証明を出してなにをしようとしてるのか分かりません。 年末調整も確定申告も旦那の扶養にはいってる妻の収入は場合は所得証明を出す必要はなく大体の収入の記入だけでいいのです。 大体と書きましたが、そういう会社がほとんどでしょう。

126design
質問者

お礼

ありがとうございました!

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