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土地、法律関係に関することです。

土地、法律関係に関することです。 教えてください。 例えば、潰地地主が全く関知していないのに、公共道路建設に伴う道路用地とその土地買収金額を第3者が取り上げられている事実が10年後に発覚しました。 この場合、時効が成立するのでしょうか? また、刑事事件として告訴できるのでしょうか。 宜しくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.5

 詳しい内容は解りませんが、” 土地所有権 ” の 「取得時効」 が成立する要件には「善意」かつ、「無過失」に10年間 「 占有 」 する必要があります。  よって、「取り上げられている」と言った表現ですと、先ずは「悪意性」があると解釈でき、この場合の時効を成立させるには20年となり、また道路用地での「占有」を認めさせるのは困難で先の「取得時効」には至っていないと言えます。  但し、売買代金については本来の権利者が迂闊にも10年間に渡って ” 関 知 ” していなかったのであれば、結果的には 放 置 、悪くは 容 認 してしまったとも判断出来てまい、残念ながら「刑事事件」による「詐欺」、或いは「民事上」での「錯誤」等であっても時効成立と言えます。

tentenmokomoko
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 本当に詳細はあり得ないことです。 横山秀男サスペンス以上に大変恐ろしいことだと思います。 またいろいろと教えてください。

  • m760339
  • ベストアンサー率0% (0/13)
回答No.4

「潰地地主が全く関知していないのに、公共道路建設に伴う道路用地とその土地買収金額を第3者が取り上げられている」 この部分がよく分かりません。 要するに、「地主(土地所有者)の知らない間に第三者が道路用地として土地の売買契約をして、その代金を受領した」ということでしょうか? この解釈で間違いなければ、そのようなことはまずあり得ません。 仮に地権者以外の第三者が「私が所有者である」と偽った場合、土地売買契約とその代金の受け取りはできるかもしれません。ただし、買収された土地は事業施行者(国や都道府県、市町村など)の名義にするよう所有権移転登記がなされます。その時、契約相手方(=第三者=今回の売主)と登記名義人が違っていれば登記ができません。登記名義人から今回の売主へ事前に所有権移転登記をするか、登記名義人が売主に対して委任状を出すかしない限り、登記が受け付けられません。そしてそのような場合、買主(この場合は行政サイド)はそもそもそんな契約自体を行いません(というか、行えません)。行政はこういうトラブルを避けるため、通常は事前に詳細な調査を行うものです。 結局、上記の私の解釈が正しい場合、このような事態が起こるとは考えられません。ただし、私の解釈が正しく、なおかつ実際にこのような事態が発覚したのであれば、主に次の可能性が考えられるように思います。 ・売主と登記名義人の間で、事実に何らかの誤認がある ・売主が登記名義人をだました ・行政側が違法な土地取引に気付かなかった(もしくは黙認した) ・問題の土地の登記名義人が契約当時(10年前)死亡していた場合には相続が発生しているので、通常はその相続人が土地の所有者となるが、その相続人の間で何らかの思い違いがある(土地売買の為の相続について問題がある) 以上、思うところを書きました。ただしこれは質問に対する私なりの解釈を前提に書きましたので、事実と違っている場合にはご容赦ください。 なお、時効及び刑事告訴については不明であります。

tentenmokomoko
質問者

お礼

丁寧で分かりやすいご回答ありがとうございます。 本当にあり得ないことだと質問している私もそう思います。 詳細に書きたいのですが・・・ 参考になりました。 またよろしくお願いいたします。

  • hktouki
  • ベストアンサー率47% (22/46)
回答No.3

>例えば、潰地地主が全く関知していないのに・・・ そういう例えの話はまずありえません。 日本には不動産登記制度があります。 道路を建設しようとする場合、まず法務局で登記事項を調べ、地主が誰か確認して、 それから買収にかかります。 地主以外の人には渡しません。 相続が発生していれば、その相続人を捜し出し、 相続人に買収金を渡した上で登記に協力していただきます。 地方公共団体も国も道路公団も、登記に全く関係のない人にお金を渡すなんて事はしません。 お金を渡した以上は必ず登記に応じて貰います。 それが不動産登記というものです。 田舎の方へいくと、土地のを交換したりして、登記上の所有者と実際の所有者が異なることが たまにありますが、そういう場合でも事業者は、登記情報に出てくる所有者しか相手にしません。 民法第177条を御覧ください。

tentenmokomoko
質問者

お礼

ありがとうございます。 さっそく民法177条参考にいたします。 本当は詳細にしたいのですが・・・ 例えではなくて実際にあるはなしです。 実際はさらに信じがたい事実です。 またいろいろと教えて下さい。 宜しくお願いいたします。 うやむやにしてしまうと何のための 規則があるのかと憤りを感じます。

  • 8pkarin
  • ベストアンサー率43% (38/87)
回答No.2

追記 悪意的な作為による場合、20年、経っていなければ取り戻せるとの事です。 宅建、勉強中の分際で、知ったかぶりの解答、大変失礼致しました。

tentenmokomoko
質問者

お礼

ありがとうございます。本当にあり得ない話しですよね・・・ 真実はもっと恐ろしいです。 私も宅建勉強してみようかと思います。 詳細に質問内容をかきたいのですが・・・ またよろしくお願いいたします。

  • 8pkarin
  • ベストアンサー率43% (38/87)
回答No.1

とても信じられない事ですが… 他人の土地を自分のものとして登記し、十年間本来の持ち主が気付かず、何も言われなかった場合、その土地の所有権は本来の持ち主のものではなくなってしまいます。

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