- 締切済み
借地の下水道を撤去と、地主から言われて困ってます
借地の上に自己所有の家を建て住んで30年になります。 その借地は、地主の敷地を通り、すなわち、袋地になっているため、 地主の敷地(通路になってます)を通り公共道路に出ています それに加え、下水道も地主の敷地を通り公共下水道に繋がっています 工事の際には、文面はありませんが了承いただきました 一年前に、その袋地だった隣の土地を買いました。 買った土地に駐車場を作り、地主のお宅を通らなくてよくなりましたが、 地主の敷地を通っていた下水道管も撤去し、そっちを(買った土地)通してくれと、地主が言いに来ました 毎月地代は払っております それも、固定資産税の20倍払ってます これも、おかしな話です 下水道の話に戻りますが、自己所有の土地を買ったからと言って、 付け替える?撤去しなければならないのでしょうか 借地は借地…自己所有土地は別のような気がします 法律的にどうなのでしょうか 長文すみません 回答をよろしくお願いいたします
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
>下水道の話に戻りますが、自己所有の土地を買ったからと言って、 >付け替える?撤去しなければならないのでしょうか 当たり前でっせ! 隣は「あんさんの土地」でっせ! それにやのぉ~、住んでる家もあんさんの家。 唯一「土地を借りてる」だけ・・・ 当然あんさんの土地が出来たんやったら、そこを通すんがセオリーでっせ! >それも、固定資産税の20倍払ってます >これも、おかしな話です なにがおかしいんでっか? その様に「納得した」から払っとるんでっしゃろ! 不満あるのに「ホイホイ銭を払う」ことしとるんか??? せやったら、ほんまの「あんぽんたん」でっせ!
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
例えば、Aと言う土地があって、その所有者が甲だとして、A土地に行くために、甲所有のBと言う土地を通行しなければならなかったが、Aと言う土地に隣接するCと言う土地を買ったために、Bの土地を通行しなくてもAと言う土地の出入りは可能となったと言うことですか ? それならば、Bと言う土地の通行はできなく、上下水道の撤去も仕方がないです。 「借地は借地…自己所有土地は別のような気がします」と言いますが、上記の例で言えば、Aの土地とBの土地の両方を借りているならば、そのとおりですが、借地のAと言う土地に隣接するCと言う土地が自己所有となって公道に出入りできるので、他人の土地であるBを通行する(利用する)必要がなくなったわけです。 囲繞地通行権は囲繞地に限ります。
- -phantom2-
- ベストアンサー率42% (438/1023)
>下水道の話に戻りますが、自己所有の土地を買ったからと言って、 >付け替える?撤去しなければならないのでしょうか 質問者さん所有の家屋は今も借地の上に建っていて、今も固定資産税の20倍くらいの地代を払っている。 その借地に入る通路に当たる土地だけを今回買った。ということですね。 袋地の所有者には囲繞地通行権という権利があり、自分の袋地に入るのに必須となる土地を通行する権利を有します。(囲繞地通行権で認められるのは人の通行のみ、車両が通行できる程の幅員は認められない) 同じくライフライン(上水道や下水道)も他人の土地を通さざるを得ないので、他人の土地の最も邪魔になりそうにない場所を通すことが認められます。(おおむねは土地の端など) そこで整理しなけけばならないのは所有権と賃借権です。 つまり借地であっても地代を払い続ける限り、その土地を使う権利がありますので、所有権より借地権が劣るなどは無い、どちらも法律で認められた権利です。(つまり賃借権も所有権と同じく不動産登記できます) 袋地を購入し、同時に袋地に通じる土地も購入した、となるとライフラインも引き直しますでしょう。(自分の土地建物に通じるライフラインが、他人土地を通ってる方が不自然) 借地権も所有権に準じると考えれば、その土地につながる通路用地を取得したのであれば、ライフラインもその土地に通すのが筋ではないでしょうか? >法律的にどうなのでしょうか 法律でこう決まってますから私は従いません・・・で済まないのが世の中です。 大家の申し出を拒否したとして、これからも快適に暮して行けるでしょうか? そのあたりもよく熟慮された方が良いように思います。
補足
さっそくの回答をありがとうございました 地主か隣人で長い付き合いだし、揉め事を起こすのは嫌です しかし、地代も年々値上げされ、 袋地で道に面していないし、地価は下がっているのに4月からまた1000円の値上げです。そこに来て、下水道の撤去… お宅のうんこが流れてると思うと気持ち悪い、あり得ない! とも言われました。 嫌がらせにしか思えなくて。 借地人は地主に弱いです 文面で、地主にわかってもらいたく思います 一生、言うなりにならないといけないでしょうか