- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:土地の時効について)
土地の時効取得について
このQ&Aのポイント
- 測量をした隣地主からの要求により、我が家の2センチ越境している屋根の樋を引っ込める必要が生じています。
- この越境は母の時代に発生しており、すでに50年以上が経過しています。しかし、時効については誰も知らなかったため、測量士さんからアドバイスを受けて建て直す際に引っ込める手続きを行うことになりました。
- しかし、解体に伴う経費が負担できないため、時効が成立しているのであれば時効取得を申し出たいと考えています。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
時効取得は成立しません。 悪意であれ、善意であれ、占有の認識があることが前提です。 本件の場合は、越境そのものを知らなかったのですから、占有の意思そのものが存在しません。
その他の回答 (1)
- hagekappa
- ベストアンサー率19% (26/132)
回答No.2
こういうトラブルって稀にありますね 法が云々はわかりませんが、近所付き合い等でトラブルになりたくないのであれば引っ込めるのが道義かと思いますよ 近所トラブルから殺人に発展なんて事も最近あったでしょう 法律は人の心まで規制出来ないって事を知るべきです
質問者
お礼
回答ありがとうございます。 まぁ、」普通に考えればそうなのですが、解体があまりに酷く、近隣大騒動で、我が家なんか何を考えたのか家の基礎を掘られました。養生一切しないで重機を入れたので壁はヒビだらけ、屋根には石が落ちて凹みができ、お風呂の窓には小石が降り注いだためにレールがつまり窓が開かなくなる。と、凄まじい状況だったのに、一言の詫びも無ければ保険屋まで変なのが来て降りた査定が千円。しかもその後まで工事屋が来て、夜中に基礎石を切っていきました。 今回もあまりに高圧的な態度に、思わずむっとしてしまったのですが、屋根の張り替え覚悟でやるにしても、隣の土地を借りないと工事できないので、そこでも土地の賃料を要求されるのかと思うと腸が煮えてしまいます。
お礼
回答ありがとうございます。 占有の認識があることが前提! つまり、他人の土地だが自分雄物にしようと云う意志を持っていた場合に時効が成立すると云うことなのですね。いやぁ~ビックリです。 今日、その出ている2cm分を売って欲しいと打診したのですが、ものすごくふっかけられました。 出ている樋は元々最小サイズなので、これを2センチ引っ込めるのはかなり難題なのです。