- 締切済み
不動産 土地収用法について
道路や河川などの公共事業のために土地が必要になった場合、一般的にはその事業の施行者が土地所有者等と話し合い、合意の下で契約を結んで土地に関する権利を取得します。このような方法を任意買収と呼ぶことがあります。話し合いで合意に達することができないとか権利について関係者間で争いがあるといったときのように、任意買収ができない場合について、土地収用法の定める手続きに従って、事業の施行者が土地に関する権利を取得することを土地収用、あるいは単に収用といいます。 となっていますが・・・この制度を利用すると、土地所有者は嫌でも土地を手放さなければいけなくなるのでしょうか? 過激な制度に思えるのですが・・そのような認識で大丈夫でしょうか? 申し訳ないですが、誰か教えてください・・・
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- dr_suguru
- ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.1
>この制度を利用すると、 この制度は 「利用」とは言いません。 収用委員会に「採決」を求めるものです。 http://www.pref.aichi.jp/shuyo/shuyo(1).html >土地所有者は嫌でも土地を手放さなければいけなくなるのでしょうか? そのとおり。 ただし、ここまで来るまでには 短くても数年はかかります。 http://www.pref.aichi.jp/shuyo/shuyo(2).html この場合、収用特例の5000万控除は使用できません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3552.htm
お礼
すばやい返答どうもありがとうございました・・・・ そのとおり・・・・という言葉に自信が持てました・・・ 本当にありがとうございました・・・