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土地問題

はじめまして。質問させて下さい。私の父が35年ほど前に今の土地を購入し、家を建てました。その際 下水道と水道管は、土地を売って頂いた地主さんの許可を得て、地主さんの別の土地を通して引きました(地面下です) ところが最近、下水道が埋めてあるその土地を別の方に転売したらしく、アパートを建設する予定です。その場合、下水道や水道の配管は今まで通りに利用できるのか心配です。撤去又は使用禁止となれば、事実上転居しなければならず心配しています。みなさまのお知恵をお貸し下さい。よろしくお願いします。

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noname#79340
noname#79340
回答No.2

こんばんは さぞご心配されていることと思います。 私自身が購入したわけではありませんが、逆の立場(給排水が通った土地を買った会社の社員)を経験したことがあります。 そのときのお話をしますと、償金の支払いを月払いとし、その支払いを一度でも怠ったら埋設された給排水管を撤去するという内容で、公正証書を作成するよう上司から指示されました(内心は酷なことをいうなとは思いましたが、業務命令でしたので、やむなく指示にしたがいました)。 しかし、公証人からは、権利の濫用でありこのような契約は認められないとして、公正証書の作成はできませんでした。 アパートの建築に対して、差し迫った支障がないのであれば、とりあえず配管はそのまま使えると思います。No.1の方がおっしゃるように償金の支払いは必要でしょう。 隣地の買主がどのような人かが気になりますが、アパートの建築計画に関して情報を仕入れる、場合によっては間に専門家を立てるなどして交渉される必要があるかもしれませんね。 いずれにせよ、相手も配管を無理に撤去せよということはできない可能性のほうが大きいです。その分、こちらが強いともいえます。こういったもめごとの経験豊富な人に相談してみてください。

red-fox
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。そうですか当方にも少しだけ主張が出来るわけですね。非常に勇気づけられました。ありがとうございます。 ただ、アパートをどのように建てるのか分かりませんが、土地の形状からすると下水道にはかからないと思います。 先方も不必要に もめ事を起こすつもりは無いと思いますので、先方からのお話を待つ事にします。

その他の回答 (2)

  • Meg_
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回答No.3

www.hou-nattoku.com/consult/721.php www.hashimotohome.com/suport/qa_rinjin02.html  上記2つの資料から考えると、撤去や使用禁止にはならない(することはできない)と思えます。  具体的に、きちんと権利書類が整っているか、どの法律が適用されるかは、自治体のよろず相談窓口か法務局へ尋ねてみると良いでしょう。

red-fox
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。我が家が直面している状況とにています。ただ残念ですが賃借権も地役権も結んでいません。 今後どのような展開になるか分かりませんが、リンクされている例は大変参考になりました。ありがとうございました。

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.1

もめて裁判になった時の司法判断を推測しますと・・・ まず質問者さんの土地への埋設ライフラインはそのアパート土地を使う以外に方法が無いのであれば、土地使用を認められるでしょう。 その場合には最も邪魔にならない箇所を使って引いてあることが必要です。 またアパート土地所有者に、償金という土地使用料を払う必要が出てくる可能性もあります。 アパート土地を使わなくても引ける(遠回りなどにはなるけど)のであれば、次回の建替えや大規模修繕の時には、そちらから引くように工事しなおしてください。になると思われます。

red-fox
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 やはり新しい地権者様との話し合いが必要なのですね。参考になりました。

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