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時効取得間近な土地の時効中断または差止め方法

当方敷地と隣家との間に隣接地主によって登記されもうすぐ10年を迎える土地があります。時効取得にならないように期間を中断させる為の法律上の手続き方法を教えて下さい。

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回答No.1

 詳しいご事情がわかりませんので、あくまでも一般論として説明させていただきます。  民法147条では時効の中断事由として(1)請求(2)差押え、仮差押え又は仮処分(3)承認が規定されています。 一番典型的なのは(1)の請求ですが、これは基本的に原告として裁判を起こすなどの裁判所の関与する手続きのことです。 単に文書などで催告をした場合は、6ヶ月以内に先ほどの裁判所の関与する手続きを行わなければ、時効中断の効果は失われます。(民法153条) この催告は内容証明郵便によって行われるのが普通であるそうです。  ただし、法律的な手段に訴える前に、まずは相手の方ととことん話し合われることをお勧めします。(もし、すでに話し合われていて、それが決裂したあとでしたら申し訳ありません。)  あと、もっと詳しいアドバイスが必要なようでしたら、弁護士会や市区町村、大学などで行われています無料法律相談に行かれるのもよいかと思います。(もっと具体的なアドバイスがいただけるかと思います。) また、実際の手続きは弁護士や司法書士など専門家の方にお願いしたほうが確実です。

tokotonn
質問者

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回答ありがとうございました。 問題の土地は旧公図には載っていますが謄本がなく土地台帳にも記載がなく課税台帳にも載っていません。所有者不明の土地であると思われます。 財務局から払下げの手続きをせずに平成4年の4月に隣家が申請した間違った(うその)測量図により6月に謄本上合筆されて消されて(取り込まれて)しまいました。 登記所は資料がそろっていて事実が明らかなのに1月たっても回答を出そうとせず 困っています。 今後どのように対応していけばよいのかお教えください。

その他の回答 (3)

noname#864
noname#864
回答No.4

問題の文章では,正直にいって意味不明なので,以下の点補足して下さい。 問題になっている「隣接地主によって登記されもうすぐ10年を迎える土地」は本来誰のものなんですか?あなたが所有権を主張するとかではなく,時効を中断させる方法だけをお尋ねのようなので,確認したいです。 また,相手が登記した,すなわち,自分が所有権を持っている土地とは別の地番の土地であることははっきりしているようなのですが,そのような事態が生じる原因がちょっと思いつかないぐらい珍しい事態です。その事情をもう少し詳しく説明して下さい。

tokotonn
質問者

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回答ありがとうございました。 問題の土地は旧公図には載っていますが謄本がなく土地台帳にも記載がなく課税台帳にも載っていません。所有者不明の土地であると思われます。 財務局から払下げの手続きをせずに平成4年の4月に隣家が申請した間違った(うその)測量図により6月に謄本上合筆されて消されて(取り込まれて)しまいました。 登記所は資料がそろっていて事実が明らかなのに1月たっても回答を出そうとせず 困っています。 今後どのように対応していけばよいのかお教えください。

  • tk-kubota
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回答No.3

あなたの土地があり、その隣に問題の土地があって、その先の人が問題の土地を登記して10年、と云うことでよいですか? その問題の土地は、もともとあなたの土地だったわけですか? そうなら10年も何故だまっていたのですか? 今からでもおそくないですから「返してください」と云えばよいと思います。もっとも、その日から6ヶ月以内に何らかの法律的手続きが必要ですが・・・ そうではなく、問題の土地が他人の土地で、あなたは、隣接地主によって登記されたことが違法であることを知っており、それの時効を中断したいと思っているのですか? そうだとすれば、あなたの、打つ手はありません。他人どおしのことであなたは関係ないからです。

tokotonn
質問者

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回答ありがとうございました。 問題の土地は旧公図には載っていますが謄本がなく土地台帳にも記載がなく課税台帳にも載っていません。所有者不明の土地であると思われます。 財務局から払下げの手続きをせずに平成4年の4月に隣家が申請した間違った(うその)測量図により6月に謄本上合筆されて消されて(取り込まれて)しまいました。 登記所は資料がそろっていて事実が明らかなのに1月たっても回答を出そうとせず 困っています。 今後どのように対応していけばよいのかお教えください。

  • shoyosi
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回答No.2

 問題の意味がよくわかりません。現在、既に隣接地主により登記された土地があるわけですよね。その土地を時効取得するには、他人の土地と分っています(悪意)ので、20年間、公然占有が必要です。その土地を(隣接地主が第三者に)時効取得されないためには、(柵で囲って)「この土地は〇〇の所有です」の掲示をすれば、その掲示が確知できる状態である限り、公然占有とはいえませんので、時効は進行しないことになります。

tokotonn
質問者

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回答ありがとうございました。 問題の土地は旧公図には載っていますが謄本がなく土地台帳にも記載がなく課税台帳にも載っていません。所有者不明の土地であると思われます。 財務局から払下げの手続きをせずに平成4年の4月に隣家が申請した間違った(うその)測量図により6月に謄本上合筆されて消されて(取り込まれて)しまいました。 登記所は資料がそろっていて事実が明らかなのに1月たっても回答を出そうとせず 困っています。 今後どのように対応していけばよいのかお教えください。

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