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名誉毀損

名誉毀損に関する質問です。 第二百三十条の二 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。 2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。 となっているのを確認しましたが、一つ疑問が生まれました。 それは、時効が成立した事件についてです すでに時効が成立している事件について、「あいつは昔~をしたんだ」という感じで「公然と事実を摘示」した場合は、名誉毀損は成立するのでしょうか。 どなたか法律に詳しい方、教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • daytoday
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回答No.3

 #1の補足の件ですが,ネット検索は現在のところできないと思われます。収録されている文献は#2のとおりで一般的なものではありませんので,ご紹介の仕方に問題があったようです。  なお,第一法規出版の判例体系CD-ROMには,本判決の要旨の収録がなされています。  手元の書物では,有斐閣の大塚仁先生著の「刑法概説(各論)」や青林書院の「大コンメンタール刑法9巻」の名誉毀損罪の箇所に,時効や恩赦などにより起訴可能性がなくなった場合には本条2項の適用はないと解される旨の記述がありまして,こちらであれば図書館の蔵書にはあると思われます。  また,後者の文献で2項の解説の箇所に#1の判決を引用しつつも,1項の適用を否定していると記載しています。本判決が時効と2項の関係を直接判示している訳ではありませんが,学説としては時効完成後は2項に含まずと理解して宜しいかと思います。

keeps
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • ten-kai
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回答No.2

ネット上での閲覧が可能かどうかは判りませんが、 東京高等裁判所判決時報(刑事)14巻4号61頁に掲載されています。

keeps
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

  • daytoday
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回答No.1

 ご質問のケースでは名誉毀損罪を構成します(恩赦も同じ)。  東京高等裁判所,昭和37年(う)第2342号,昭和38年4月6日判決を参照してみてください。  ただし,2項のみなし規定に該当しないとしても,何らかの公益目的性を肯定する余地が無いとは言い切れないでしょう。

keeps
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 このケースは2項に該当しないということですね? もう一つ伺いたいのですが、上記の判決文はインターネットで閲覧することは可能でしょうか? もしインターネットで閲覧できないとしたら、どこで閲覧が可能ですか? またのご回答御待ちしています。

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