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時効の再犯の刑罰
例えば殺人事件を起こした犯人が逃げるのに成功し、時効が成立するとします。この犯人が時効成立後に再び殺人事件を犯すとします。 その犯人がすぐに逮捕され法律で裁かれたとき、再犯扱いになり刑は重くなるのでしょうか? それとも初犯扱いで刑は重くならないのでしょうか。 教えてください。
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例えば殺人事件を起こした犯人が逃げるのに成功し、時効が成立するとします。この犯人が時効成立後に再び殺人事件を犯すとします。 その犯人がすぐに逮捕され法律で裁かれたとき、再犯扱いになり刑は重くなるのでしょうか? それとも初犯扱いで刑は重くならないのでしょうか。 教えてください。
お礼
さっそくのご回答ありがとうございます。 自分が法律にうといものですから、非常に助かりました。 やはり時効となっても量刑に考慮されるのですね。納得しました。