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相続について

私が幼い時に母親が父親と離婚して、私には母方に育てられました。 私が20歳の時に母親の再婚相手の姓から、父親の姓に変えました。 戸籍は父親とは別にしてます。 その時に初めて父親と連絡を取りましたが、その後またこちらの事情で連絡を絶ちました。 父親は再婚して子供はいません。 再婚した相手とも別居した状態で、内縁の妻がいる状態です。 父親は会社経営していて、田舎ですが土地、山などを所有しているみたいです。 内縁の妻との間にも子供はいません。 15年ほど前、私が連絡を絶った後ですが、父親の姉(私から見たら叔母)から母に連絡があり財産放棄して欲しいと言われたそうです。 それに関しては、私から何も連絡はしませんでしたが・・・ つい先日、母がなくなったので父親に連絡を取りましたが、「今更連絡して来てどういうつもりだ。関係ない。」と言われ電話を切りました。 この場合、父親が亡くなった場合相続はどうなるのでしようか? 私に相続の権利があるのでしょうか? また、父親側は私に相続放棄を求めた程なので、何らかの手続きで相続破棄させられるのでしょうか? 長文にて失礼します。

みんなの回答

  • Domenica
  • ベストアンサー率76% (1060/1383)
回答No.4

2級技能士までの資格しか取得していませんが一応FPです。 現在、例えご質問者さまが「実父」と同一の戸籍になくても、また、「母親の再婚相手」と養子縁組をしていても、ご質問者さまは「実父」の「子」に違いありませんから、「実父」の「法定相続人」となります。 > 父親は再婚して子供はいません。 これは、「父親と父親の再婚相手の間には子供は生まれていません」という意味ですよね。 > 再婚した相手とも別居した状態で、内縁の妻がいる状態です。 > 内縁の妻との間にも子供はいません。 こちらも、「内縁の妻との間にも子供は生まれていません。」という意味ですよね。 …といいますのは、「子供は生まれていなくても、『子』はいる可能性がある」からです。 なぜならば、「養子」も「子」になるからです。 > 15年ほど前、私が連絡を絶った後ですが、父親の姉(私から見たら叔母)から母に連絡があり財産放棄して欲しいと言われたそうです。 この時点で、ご質問者さまの「実母」は、ご質問者さまの「実父」の配偶者ではありませんので、ご質問者さまの「実母」は、ご質問者さまの「実父」の法定相続人とはなりません。 ですが、ご質問者さまは、ご質問者さまの「実父」の法定相続人です。 ですから、ご質問者さまの「実母」は、ご質問者さまの「実父」の相続には関係ありませんから、ご質問者さまの「実父」の姉が連絡してきた「財産放棄して欲しい」という話は、「『ご質問者さまに』財産放棄してほしい」という意味だと思いますが、ご質問者さまの「実父」のご存命中に、ご質問者さまが、ご質問者さまの「実父」に関する相続について『相続放棄』をすることはできません。 ですから、伯母が言ってきたことは「見当違い」の話です。 そうでなければ、「弟(=ご質問者さまの「実父」)が亡くなった時には…」という話でしょう。 > つい先日、母がなくなったので父親に連絡を取りましたが、「今更連絡して来てどういうつもりだ。関係ない。」と言われ電話を切りました。 まあ、確かに「元妻」でしかないので、関係ないのかもしれませんが…。 「実母」の死亡時点において、その「配偶者」でなければ、相続にも関係してきませんし。 > 父親が亡くなった場合相続はどうなるのでしようか? > 私に相続の権利があるのでしょうか? あります。 ご質問者さまは、ご質問者さまの「実父」の「子」なので、ご質問者さまの「実父」が、ご質問者さまについて『相続欠格』や『相続廃除』を申し立てていなければ、ご質問者さまは、ご質問者さまの「実父」の『法定相続人』となります。 また、ご質問者さまの「実父」が亡くなった時点で、「実父」の「配偶者」もご質問者さまの「実父」の『法定相続人』となります。 ご質問者さまの「実父」が再婚相手と離婚していなければ、「ご質問者さまの実父の内縁の妻」ではなく、「ご質問者さまの実父の再婚相手」になります。 ご質問者さまの「実父」に、ご質問者さま以外に「子」がいなければ、「ご質問者さまの実父の再婚相手」とご質問者さまの2人が、ご質問者さまの「実父」の『法定相続人』になるでしょう。 > 父親側は私に相続放棄を求めた程なので、何らかの手続きで相続破棄させられるのでしょうか? 『相続放棄』は、「させられてする」ものではなく、『相続人』が自らの意志で「する」「しない」を決められるものです。 「実父」の親族からは、「相続放棄をしろ」とうるさく言ってくるかもしれませんが、「子」であるご質問者さまなしには、相続の手続きは「できない」仕組みになっています。 『相続欠格』や『相続廃除』も、そんなに簡単にできるものではありません。 ですから、ご質問者さま自身に『相続放棄』をする気がないのならば、悠然と構えていてください。 ただし、「実父」に借金がたくさんあり、相続すると「マイナス」になってしまうような場合には、さっさと『相続放棄』をしてください。 『相続放棄』ができるのも、「実父」の死後になりますけれどね。 もし、「実父」の生前から、ご質問者さまには「実父の財産」を相続する気はなく、どうしても『相続放棄』の意志を明確にしておきたい…ということでしたら、『遺留分放棄』という手続きを取ってください。 正確には『遺留分放棄』をしても、全く『相続』できなくなる訳ではないのですが、「意志表示」としては十分に効果があります。

noname#75730
noname#75730
回答No.3

(1)実の子供ですので、相続権はあります。 (2)借金がある場合、相続すると借金も相続しますので、ご注意ください。借金を相続したくなければ「相続放棄」を家庭裁判所に申し立ててください。死亡の事実を知ってから3ヶ月以内ですので、念のため申し添えます。

回答No.2

現時点で父上が他界された場合の法定相続人は、 配偶者(父上の再婚相手)と、子です。 法定相続分は配偶者2分の1、子の合計2分の1です。 子が「rinka_mm」さん以外にいなければ、2分の1ずつとなります。 (内縁の妻は相続人にはなりません。) 父上が遺言をしないで身罷った場合、法定相続人だけで遺産分割を行うことができます。 もちろん、「rinka_mm」さん自らの意思で相続放棄を行うことはできますが、 他人がこれを強制することはできません。 (ちなみに、「rinka_mm」さんが相続放棄をすると、 父上のご両親が既に亡くなっている場合、父上に隠し子でもいない限り 相続権は父上の兄弟姉妹に回ってきます) 父上が遺言をされた場合でも、 「rinka_mm」さんには法定相続分の2分の1の遺留分が認められますから、 仮に「全財産を内縁の妻に譲る」といった内容の遺言があっても、 相続財産の4分の1の権利を主張することができます。 さらに、相続廃除という相続権を剥奪する手続きもありますが、 これは、被相続人である父上を虐待するとか侮辱するとかいった、 "著しい非行"が裁判所によって認められる必要があり、 単に疎遠なだけでは難しいですし、仮に認められても、 「rinka_mm」さんに子があれば、その子が権利を引き継ぐ(代襲相続)ため、 父上サイドの目的は達せられないでしょう。 このように、「rinka_mm」さんはれっきとした法定相続人であり、 誰も「rinka_mm」さんに権利放棄を強制することはできません。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>父親の姉(私から見たら叔母)から母に連絡があり財産放棄して欲しいと… 親の姉は「叔母」ではなく『伯母』ね。 それはともかく、夫婦は離婚すれば赤の他人に戻ります。 母は父の相続人ではありませんので、財産放棄も何も、もともと関係ありません。 それとも、あなたに放棄してほしいということを母に言付けたのでしょうか。 >つい先日、母がなくなったので父親に連絡を取りましたが… 同じ理由で、連絡する必要はさらさらありませんでした。 もちろん、法律だけでは判断できない事情があったのなら別ですが。 >父親が亡くなった場合相続はどうなるのでしようか… 親が離婚しても親子の関係までなくなるわけではありません。 父は再婚後に子をもうけていないようですから、あなたとあなたの兄弟のみが、唯一の法定相続人となります。 伯母にとやかく言われる筋合いはありません。 http://minami-s.jp/page008.html >何らかの手続きで相続破棄させられるのでしょうか… あなたが実印を捺さない限り、それはあり得ません。 安易に印鑑証明書を渡したり、白紙委任状にサインしたりしないようにしましょう。 >父親は会社経営していて、田舎ですが土地、山などを所有… それはいいとして、負債はありませんか。 相続とは、プラスの財産ばかりでなくマイナスの財産も背負うのですよ。 事前に、負債のほうが多いのではないことを確かめられると良いのですが。

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