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遺産相続について教えて下さい!
恥ずかしい話ですが… わたくし遺産相続の事を全く知らない主婦でございます。 10年ほど前に、私の父親が他界しました。 亡き父親の遺産がいくらあったのか、未だに知りません。 そして、遺産相続についての書類を見てなく印鑑さえも押してはいません。 父親の財産と思われる物は、田畑・貯金・生命保険です。 今更、遺産分けをしてほしいというのではなくて ただ単に亡き父の子供の一人として知る権利があるのではないかと 思うのです。 ここで、質問してないで直接、母に聞いたら?と思われる方がいるでしょう。 もちろん、もう何回も聞いています。 しかし、とても話しにならなくて…母曰く何で私に教える必要があるのかと言うのです。 そして最後には、お金(税金)が出ないようにした。 の一点ばりで… これって、どうなんでしょうか? 何も知らない私に、どうか愛の手を宜しくお願いします。
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- hazu01_01
- ベストアンサー率31% (341/1067)
あなたは子供の1人なのですね。というと他にもお父さんには子供がいるということですね。 あなたの書かれているとおり父親の遺産が、田畑・貯金・生命保険であれば、ということで書きます。 お父さんが農業従事者だった場合、経営継承した場合、65歳になると農業者年金をもらえました。お父さんが65歳になったときにあなたのお母さんあるいはご兄弟に田畑など資産の生前贈与をされている可能性があります。 昔は本人確認がいい加減でしたので、貯金は簡単に下ろせたので、お父さんが亡くなる前後に名義変更、解約の手続きをしたのでしょう。 生命保険は単純に相続財産とはいえません。 たとえば、お父さんが自分に生命保険をかけていても、お母さんが受取人であった場合、相続税上相続財産に加算されますが、その生命保険は相続財産ではありません。 上記の状況ならば、本来あなたの押印が必要なのは貯金の名義変更等だけです。金融機関によっては印鑑証明書を添付しなくともよいので、代筆が可能になってしまうのです。
- nurupo3
- ベストアンサー率44% (58/131)
すいません、書いた文中に言葉足らずな部分がありましたので訂正しておきます >負の遺産は遺産があると判った日から3ヶ月内に相続するか相続しないか決める事となりますので 遺産に負の遺産も含まれていて、それを含めて相続する場合は3ヶ月以内に相続するのか 遺産放棄するのか決めなくてはいけません 負の遺産の方が多い場合は遺産を放棄する権利が遺産相続人にはあります また負の遺産だけ相続しないというのは出来ません(相続する場合は全て一体で処理されます) 法務局等に閲覧に行った事は、見られなければバレませんが 預貯金はバレやすいですよ 本当に請求するのなら御自分で動く前に弁護士に相談された方がいいと思いますよ (請求する気は無いのでしたらあまり詮索するとかえって不利益を蒙る結果になる可能性が多いですからね)
補足
urupo3さん、訂正ありがとうございました。 >預貯金はバレやすいですよ 上記は、どういった意味なんですかね?
- tatuta1991
- ベストアンサー率71% (252/354)
>父親の財産と思われる物は、田畑・貯金・生命保険です。 田畑は法務局に行って登記事項証明書を取って見てください。これは土地の名義人に限らず誰でも取れます。そこで名義人が亡父のままでしたら、遺産分割はなされてない可能性が高く、民法に規定してある相続分だけchoko-milkさんに権利があると思います。 もし、母親名義になっていたら、遺産分割協議書を勝手に作成された可能性が高いです。 貯金の調べ方はちょっと分からないです。 生命保険に関してですが、お父さんにかけられた生命保険は相続財産ではありません。受取人は恐らく母親ですから、知る権利はあくまで家族間での問題にとどまるでしょう。 どうしても知りたいのなら何らかの手段で、お母さん名義の口座履歴を調べてみて、予想される保険金受取日と入金額で大体わかるのではないかと思いますが・・・
補足
tatuta1991さん、回答ありがとうございました♪ >田畑は法務局に行って登記事項証明書を取って見てください。 田畑の住所や情報が一切知らなくても、取れるのですか? >母親名義になっていたら、遺産分割協議書を勝手に作成された可能性が高いです。 田んぼの何ヶ所かあるうちの一つは、母と亡き兄と私の3人の名義になってるそうです。 それ以外の、田畑の名義は母の名義になっていると思われます。 田畑の税金の通知書と思われる物が母宛に郵送されてきます。 ↑中身を確認した訳ではないので、想像の世界ですが… >遺産分割協議書を勝手に作成された可能性が高いです。 遺産分割協議書って何ですか? その書類は、どのような時にどうのような場所で必要なんですか? それは違法ですか?
- nurupo3
- ベストアンサー率44% (58/131)
民法で定められている相続人の事を法定相続人と言います 法定相続人になる資格があるのは配偶者と血族です 配偶者とは夫や妻の事で、血族はいわゆる親戚縁者の事です 配偶者は常に法定相続人になる事が出来るのですが、血族は法定相続人になる事の出来る順番は決まっています ●第1順位 配偶者以外の第1位順位は直系卑属である子どもであり、どんな場合でもつねに相続人になります 嫁いだ娘(←あなたですね)はもちろん、実子であれば先妻の子も後妻の子も相続人になります 養子や養子にいった実子も認知されている非嫡出子も、夫が亡くなったとき妻が妊娠していた場合 胎児も、相続人となります さて、本来の遺産の分配方法ですが、遺産の全ての半分を生存中の配偶者であるあなたのお母様 もう半分を直系卑属であるお子様であるあなたにその権利があります ただ、お母様が多分隠そうとしているのは税金逃れの為、お父様がお亡くなりになる前に名義の書き換えをやった可能性がありますね その場合、本来遺産となる部分がそっくりお母様の財産という形になり 税金逃れをする事も可能となります(注 違法です) それをやっている為に、語れない可能性がありますが、もしあなたが御自分の権利を行使されるのでしたら、都道府県にある弁護士会へ行き 遺産相続の相談をされる事をお勧めします(ややっこしいんです法律関係が) でも、ここでゴテて、お母様の機嫌を損ね、お母様の遺産が入ってこない可能性もありますので 普通に考えると、何も聞かずに黙って仲良くしておくのが一番だと思いますよ(心を鬼にして財産請求しない場合はね) 権利はありますよ、配偶者が全遺産額の半分、のこりの半分をお子様の人数で頭割りで計算します この分は最低限請求可能な遺産となりますので (但し、負の遺産があった場合、遺産相続する場合はひっくるめて相続となりますのでご注意下さい、負の遺産は遺産があると判った日から3ヶ月内に相続するか相続しないか決める事となりますので)
補足
nurupo3さん、回答ありがとうございました♪ >お父様がお亡くなりになる前に名義の書き換えをやった可能性がありますね 母から聞いた話では、亡き父が亡くなる直前に父の貯金関係を全部引き出しして母の口座へ移したという話です。 これも、違法になるんですかね? >権利はありますよ、配偶者が全遺産額の半分、のこりの半分をお子様の人数で頭割りで計算します と書いてありますが…上記の全遺産というのは田畑を含めた遺産の事ですかね?
補足
hazu01_01さん、回答ありがとうございました。 農業従事者じゃない場合は、どうのようになるんでしょう。 >昔は本人確認がいい加減でしたので 10年前でも、いい加減だったのですかね? >代筆が可能になってしまうのです 代筆できる人は、やはり母になるのでしょうか?