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遺産相続について

友人からの相談ですが、両親が幼い頃に離婚をして母親にひきとられました。 母親はその後死亡して母親の愛人?と兄弟とでくらしてきたそうです。 父親は離婚後再婚したそうで、再婚相手の親の会社を継いだそうです。再婚相手には前夫との子供がいて父親との間には子はいないそうです。友人は両親の離婚後一度も父親とは会っていないそうです。 もし、父親が死亡した時には父親の遺産を相続できますか?相続できるとして、再婚相手が友人に内緒で自分と娘で相続してしまった時の対処法はありますか? どなたか分かる方がいらっしゃいましたら教えてください。よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • myomoto
  • ベストアンサー率23% (15/64)
回答No.3

 法律勉強中の身ですので、「専門家・自信なし」とさせていただきました。 さて、この件ですが、少々ややこしいです。  結論から申し上げますと、友人氏(以下Aと略させていただきます)は基本的に相続の権利があります(ちなみに、友人氏の母は離縁してるので除外されてしまいます)。  問題は後妻と連れ子が工作をした場合ですが、友人氏には最低限遺留分というものが遺贈されます。また、工作が悪質なものであれば、後妻と連れ子が相続の資格を失い、友人氏が全額相続できる可能性もあります。

noname#23660
質問者

お礼

お答え頂きありがとうございます。 再婚相手は友人の存在を知っているそうなのですが、再婚相手の子供には友人の存在を教えていないそうなので心配になったようです。会社がどれくらいの規模なのか、財産はどのくらいあるのかは調べようがないので実際に遺産相続ができるかわからない様ですが、私としては母親が亡くなった後もほったらかしにされていたので罪滅ぼしとして遺産を渡してあげてほしいと思ったのです。貴重なご意見ありがとうございました。

その他の回答 (4)

noname#20895
noname#20895
回答No.5

現実問題として、お父さんが亡くなって相続が発生すると、法定相続人であるその「友人」にも相続させる話があるか、再婚相手が自分だけのものにしようとしても、その「友人」の印鑑証明書付の承諾が必要ですので、何らかの話があるはずです。しかし、「友人」の承諾なしでも再婚相手が相続できるような法的に有効な遺言書があれば、「友人」には何の話もなく終わってしまう可能性があります。それを防ぐためには、不動産であれば「友人」だけで法定相続の手続きをしてしまうことです。それをするならば、お父さんの所有の不動産を把握してないとだめですね。しかしいきなりそれでは再婚相手とももめることになるでしょうから、まずは話し合いでしょうけど。 ところで、相続するとなると「負の遺産」も同時に相続することになりますので、その点はお忘れなく。

回答No.4

まず、その友人はお父さんの嫡出子ですから、子供として相続人となります。逆に、再婚相手の妻は、離婚していない限り相続人となりますが、その娘は、お父さんの子供ではないため、お父さんと養子縁組をしていない限り、相続人とはなりません。 なお、質問者さんの「再婚相手と娘で相続財産を相続してしまった場合・・・」と言う事について、他の回答者の方が「遺留分減殺請求権(民法1031条)」の事を述べておられますが、この場面では「遺留分減殺請求権」が適用される場合ではありません。「遺留分減殺請求権」とは、被相続人(お父さん)が、ある相続人(例えば子供であるその友人)以外の者(再婚相手や第三者)に、財産全てを遺言等で遺贈等してしまった場合に、その友人が受遺者に対して、「自分の法定相続分の半分をよこせ」と言える権利のことです。しかしご質問では、お父さんが遺言等で遺贈してしまったのではなく、そもそも、再婚相手やその娘が、所有権者である相続人の友人を差し置いて、勝手に相続財産を自分の物としてしまうと言う事例ですから、この場合には「相続回復請求権(民法884条)」を行使していく事になる、と考えます。

noname#80537
noname#80537
回答No.2

そもそも父親に財産があるのか?という問題があります。 その財産の名義が会社名義であれば相続の対象にならないでしょう。 再婚相手が会社の取締役とかになっていたら難しいでしょうね。 又、もともと再婚相手の親の会社ですから、すべての財産は再婚相手の名義になっていて父親は婿としていくらか給料をもらうだけでこき使われている可能性もあります。そしたら父親当人の財産なんてあまりないでしょう。

noname#150729
noname#150729
回答No.1

>もし、父親が死亡した時には父親の遺産を相続できますか?実父の遺産は相続する権利があります。(できます) >友人に内緒で自分と娘で相続してしまった時の対処法はありますか? 遺留分の請求をすれば法定相続の1/2は取り返すことができます。 あくまで実父の遺産に関してですが

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