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営業所の設置

東京都内に本店があり、千葉県船橋市に営業所を設置した場合には開設届はどこに出したら良いのでしょうか?ちなみにその営業所は支店登記はしておりません。 自分なりに調べたところ、船橋県税事務所、船橋市役所には提出するのだと思いますが、本店のある東京都にも出すのでしょうか?また、税務署にも出すのでしょうか?

みんなの回答

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.1

事務所があって常駐社員がいるというのが地方税の規定する事業所です。 従って常駐社員がいない場合は届けは不要です。 上記の条件に該当する場合は、県・市の税務事務所(課)で事務所開設届をします。これをもとに地方税が課せられます。 地方税は原則的に社員数の頭割りで納付しますから、全社としては総額はほとんど同じで、自治体ごとの税金をどう分けるかだけの話です。 また雇用保険等の事業所の開設の届けも必要です。

shengqiang
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 ただ、今回の質問は本店の所在地である東京都でも開設届が必要なのか、また税務署への届が必要なのかが知りたいのです。 この点について教えて頂ければ幸いです。

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