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信用金庫で定期預金(営業地域外の解釈について)
こんにちは。 信用金庫で定期預金口座の開設を行いたいのですが、以下理由で開設可能だと思いますか? 無理な場合は、何か該当理由を教えて下さい。 ※現住所は営業地域外の都道府県外に住所があり、通勤等も不可能な距離です。実家が営業地域の対象となっている支店があるので、なんとか理由を付けて口座開設したいです。 ・将来的に、実家の土地を相続し、その地で自営する予定である。 よろしくお願いします。
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- oska
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回答No.1
>以下理由で開設可能だと思いますか? 質問者さま及び親族の方々の「地域での実力者か否か」で、異なります。 実力者であれば、「信金法の例外処置」として可能になる場合があります。 (良い方が悪いですが)一般住民の場合は、可能性は低いです。 >無理な場合は、何か該当理由を教えて下さい。 信金法です。 口座開設は・・・。 個人の場合、信用金庫の営業地域にお住まいの方・お勤めの方・事業所をお持ちの方。 法人の場合、常時使用する従業員数が300人以下、または資本金が9億円以下の企業。 となっています。 例外を採用するには、一般個人では不可能に近い様です。 信金側としても、監督官庁からの査定時に「重箱の隅を探られたくない」ですからね。 >将来的に、実家の土地を相続し、その地で自営する予定である。 自営を始める時点で、信金に対して「主要取引銀行にする」という事で指導・協力を受ければ良いのです。 起業は、信金に関わらずどの金融機関でも新味に相談にのってくれますよ。 もちろん、誰が見ても納得できる事業計画書が必要ですが・・・。 事業計画が認められると、公的資金融資の取り次ぎも行ってくれます。