• ベストアンサー

役所への申請書

日本の役所に提出する各種申請書で、韓国語で記入すると無効になるのでしょうか。ビザ等の申請等ではなく、通常の役所への提出物としてです(住民票、税金関係等何でも良いです)。一般的、常識的に考えれば、翻訳文を添付するという条件が必要なのかもしれませんが、何か法律・条例・規則・通達等できっちりと規定されているかどうかを知りたいのです。また、韓国語ではなく英語であれば可能なのでしょうか。その根拠をご教示ください。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.2

 こんばんは。以前、仕事で外国人登録をしていましたので、その点を例に回答させていただきます。  外国人の日本での戸籍の届出(出生届など)については、「戸籍法施行規則第六十三条の二」に、  届書に添付する書類その他市町村長に提出する書類で外国語によつて作成されたものについては、翻訳者を明らかにした訳文を添付しなければならない。 とされています。提出書類が外国語の場合は、訳文がいるのはこれで決められています。    次に、届書を日本語で書く必要があるかどうかですが、法令にはどこにも定めがありません。という事は外国語で書いても良いという事ですね。特に「出生届」の子の名前は母国語で書かないと「スペル」が分かりませんし、「婚姻届」の署名も当然、母国語(イギリス人なら英語)で書くはずですから、日本語で書かなければいけないとしたら、困ったことになりますから。 http://www5d.biglobe.ne.jp/~akio1111/kosekikisoku.htm

参考URL:
http://www5d.biglobe.ne.jp/~akio1111/kosekikisoku.htm

その他の回答 (4)

  • mimorita
  • ベストアンサー率44% (151/343)
回答No.5

日本の行政に対する直接請求を行うわけですから、 日本語を求められるといういわば慣習法で・・・。 というのが、根拠といえばそうなのかもしれません。 例えば、外国人登録記載事項証明書のように、 明らかに日本語筆記を困難とする要素が ある場合、課税証明書も外国人登録を 有する者には発行されますので、 そうした事例には便宜を図って もらえるかもしれません。 (直接担当ではないので、自信を持って お答えできません。ごめんなさい。) ただ、戸籍に関する届書について 下記にもありました、「出生届」についてなど、 母国語で記載されることは構いません。 (自治体によって扱いは異なるかもしれませんが 私のところではそうです。) ただし、日本語のカタカナ表記ではどのように 書けばいいのかを聴取して、聞き取った通りに 届書にある「その他欄」にカタカナ表記を 記載します。つまり 「子の名は(~外国名のカタカナ表記~)が正当」 と補記して、届書を受理しています。 婚姻届も離婚届も同様です。 特に戸籍に記載される人については 生年月日の西暦表記ですら補記して届書を 訂正しています。 (日本人でもよく西暦表記をしていますが・・・) ですから、戸籍についてはNo.2さんが 仰る通りを遵守するのが原則なんです。 戸籍の構成員になるということは日本人という ことは前提ですよね・・・。 そして、住民票についてなのですが、 住民票に載る人というのは、戸籍に載っている 人でなければならないわけです。 ですから、住民票の記述内容は戸籍に 準じていなければなりません。 特定個人の住民票を請求する際、韓国名で あることは当然ありえないですよね。 そして、正しくその特定個人を表記しなければ 住民票請求の届書には原則としてなりません。 その点から考えると、韓国語の届書は 受理すべきではないという考えになると 思います。当然補記されるか、訳文を つけてもらうかという対処になると思いますが、 これも、自治体の裁量が絡む事項でも ありますので、きちんと該当される役所とも 確認をとってください。 ただし、戸籍の場合はどこも同じだと思いますが、 届出人が外国人である事例は認めていますので、 届出人氏名が母国語なのは構わないかと思います。 (私のところでは現にそうです。) 住民票の届書も家族が外国人である混合世帯が ありえるわけですから、この場合の届出人氏名に ついては母国語表記が認められるのではないかと 思います。

  • DXB-AUH
  • ベストアンサー率39% (35/88)
回答No.4

慣習法という明文化されない法というのがあります。 日本国は日本語が公用語ですので、日本語の申請書は 日本語で書くことが必要です。b なぜなら日本語がわからなければ、申請書が読めない ので、申請書に記入できません。また、日本語でかか れていないと、受付する人が読めないので書類不備で 受理してもらえません。

  • otowa
  • ベストアンサー率31% (11/35)
回答No.3

日本語の申請用紙には日本語で書くのが原則。常識的な事は、当たり前すぎてきりがないため、明文化されていないと思います。 名前を英語などで書くのぐらいは良いと思いますが、フリガナはつけるべきですね。 住所等、ローマ字でOKしてくれるところもありましたが。 ただ証明書は、英字で発行してくれるものもあるそうです。 1ヶ月ぐらい時間は掛かりましたが、大使館に提出するため、英文付き課税証明書を作っていただいた事があります。

  • silpheed7
  • ベストアンサー率15% (1086/6908)
回答No.1

日本語で書くことが常識です。 朝鮮語、英語では受け付けてくれないでしょう。 >その根拠をご教示ください。 日本語を使うという規定は裁判所法第74条くらいしか明文化されてないと思います。 日本国内では日本語を使うという法律などもありません。

関連するQ&A