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夫婦間の贈与税について

結婚20年目です。 贈与税の問題についての質問です。 結婚当初から、妻の給与は銀行振込み私の給与は現金支給です。 それで、私の給与で生活費をまかない、妻の給与で臨時の支払い(妻は運転しないので、私名義の自家用車の購入、子どもの学費の引き落とし等)をしています。 今後、住宅の建替えの計画がありますが、定期預金も含めて、私の預金残高に比べて妻の預金残高が圧倒的に多いのですが、改築した住宅について夫婦等分の共有名義に登記することは税務上やめるべきですか。 また、今後も私名義の自家用車を妻の預金から全額支払うということは問題ありますか。 私達夫婦間では、共働きで得た収入はすべて、生活費と人生設計に使うという点で争いは全くありません。 知り合いの税理士さんに聞いても、人によってまちまちです。 このような生活費の使い方をしている夫婦も多いと思うのですが、どうでしょうか。

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  • walkingdic
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回答No.5

>夫婦間での生活上の寄与度が、経済的に評価されないのかという基本的な疑問が私の中にありますが 日本の法制度では、離婚しなければ経済的には再評価されないですね。(離婚時の財産分与であればそれに対しては贈与税はかかりません) 昔は妻は家庭、夫が稼ぐというのが当たり前の社会だったので未整備なのだと思います。 国によっては夫婦共同財産制が取れて、たとえば銀行口座でも共有名義が認められている場合などもあります。 日本の場合は夫婦20年以上における居住用財産贈与の特例くらいでしょうか。あと相続税については配偶者に対する特例という形で手厚くなっている程度でしょう。 生活上の寄与度というのは明確な数字では現れないため、では幾らとするのかというのを厳密に決めなければならない税務上では導入しにくい概念と思いますけどね。(民法上は最終的には裁判官が決めますけど)

yoribo
質問者

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最後まで丁寧なフォローをしてくださり、ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • walkingdic
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回答No.4

>夫婦の一方が専業主婦又は専業主夫の場合は、年収比は使えない それは年収比率で、専業の人の年収は0円というだけです。 つまり年収0円の妻が作った預金はないということです。 >過去20年間の結婚生活の中で夫である私が妻の半分以下の時期が8年ほどあるのです。 より厳密に出すのであれば、夫、妻それぞれの過去の年収の合計の比率で出せばさらに合理的な数字になるでしょう。 更に厳密にしたければ毎年生活費を妻、夫で分担したとして(割合は適当に)、残りが預金されたという全部の履歴を作れば完璧ではあります。 とはいえ段々細かく厳密にしていくとそれは大変ですから適当なところで妥協してもよいでしょう。 まあご質問者のご家庭がもし億単位の資産があるということであれば、税理士に相談して決めた方が賢明だと思いますが。。。。そうでなければそんなに心配する必要はないです。

noname#184557
noname#184557
回答No.3

1.一般的な自家用車は、家財道具として取り扱われるので、名義の如何に関わらず、共有財産と考えて問題ないでしょう。しかし、この場合、注意しないといけないのは、このように奥さんの給与のみによって蓄えられた預金から支出した場合で、贈与税の非課税限度額を超える部分は、贈与と見なされて課税されるおそれもありますから、名義と資金の出所とは一致させておくのが望ましいことだと思われます。 2.不動産購入にあたっても、それぞれの預金から支出した金額で共有登記しておけば問題ないと思われます。逆に改築費用を全額奥さんの預金から出される場合だと、奥さん名義にしておかれると、資金の出所との関係が明確になり説明しやすいと思います。 生活費を全部ご主人の収入からまかなっていたことについては、とくに考慮する必要もないでしょう。 3.結論としては、預金名義と不動産購入の名義を関係づければよいということになろうかと思われます。改築費 1000万円のうち、奥さんの口座から、400万円をご主人の口座から600万円を支出された場合だと、4:6の割合で登記しておけばよいと考えられます。

yoribo
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。 よく理解できました。 ただ、私の本音の考えは、夫婦間の共有財産を取得する際には、夫婦各々の所得も等分に評価されないものなのかなということにあるのです。 専業主婦(夫)の財産的な寄与度ということです。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

年収比率はどうなのでしょうか。 ご質問のように夫婦で区別することなく貯蓄したお金についての基本的な考え方としては年収比率で寄与度を分けて登記するというやり方です。 ローンについては名義が明確なのでその名義人が出資したということになりますが、預金の場合にはご質問のように用途別に分担していることがあり、その場合にはどちらがどの程度貯蓄に寄与しているのかというのが明確でないことが間々あります。 この場合の基本的な考え方は過去の収入に照らして寄与度を考えて貯蓄の持分を決めるというやり方です。 実のところ贈与税は相続税脱税防止目的なので(だから相続税法により贈与税が定義されている)、この理念に従えば、名義が明確ではない共有の貯蓄であれば年収比率で分配するのが一番合理的なのです。

yoribo
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 ただ、夫婦間での生活上の寄与度が、経済的に評価されないのかという基本的な疑問が私の中にありますが、この点はやむをえないということになるのでしょうね。勉強になりました。

yoribo
質問者

補足

丁寧なご回答ありがとうございます。 ここ10年ほどは年収比は6:4位の割合で夫である私の法が多いです。なるほど年収比というのは合理的ですね。 ただ、そうなると、夫婦の一方が専業主婦又は専業主夫の場合は、年収比は使えないことになるから、別の基準が必要ということになりませんか。なぜかというと、過去20年間の結婚生活の中で夫である私が妻の半分以下の時期が8年ほどあるのです。

  • nik650
  • ベストアンサー率14% (197/1345)
回答No.1

そうそうこういう問題ってありますよね(^o^) 私は素人ですが、車に関しては奥さんのお金で 名義がyoriboさんでもいっさい問題はないです よ。 そもそも誰もそんなの調べようがないし、調べ たところで結婚後のお金は夫婦で稼ぎ出した! とみなされるでしょうからなんの問題もないと 思います。 で、家の改築ですが、私なら共有名義にします。 だって、日々の生活費は旦那が出すなら旦那名義 の通帳にお金が無いのはいたって自然ですよ。 それにこれもまた税務署は調べたりしませんよ。 そんなに暇じゃないし個人の税金の脱税がどうの こうのと言ってもたかが知れていますから。 自営なんかだとお店のお金とごちゃまでで使う人 もいますから調べたりする可能性はあるかもしれ ませんがサラリーマンならまず調べません。 私なら調べられたとしても、そう理解した!という 事でつっぱねる自信はあります。 さらに文句をいうなら、じゃあ妻から借りたことに してこれから毎月一定額妻に支払います!で押し通 しますね。

yoribo
質問者

補足

心強い援護回答ありがとうございます。 ただ、私も少し税務に携わったことがありまして、不動産の取得とか大きな買い物の場合は、意外に厳密に指摘されやすい面も否定できないものでして、理詰めでこられると、大雑把な常識論は通用しにくいことがあるものです。

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