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繰上返済は夫婦間贈与になりますか
来年の春に結婚をひかえています。結婚と同時に新居へ入れるよう、現在工務店と話をすすめています。土地1500万円、建物2000万円になる予定です。名義は土地と建物両方を僕の名義にする予定です。頭金を僕の貯蓄から500万円ほど払い、残りはローンでこれも僕の収入から払っていく予定です。共働きですが、そのローン返済と生活費は僕の収入ですべてまかない、妻の収入は生活費の赤字時とローンの繰上返済にあてようかと計画中です。そこでおたずねいたしますが、この場合の繰上返済は、妻から僕への贈与となりますか?よく、結婚前の貯蓄はそれぞれの財産で、結婚後の貯蓄は共同の財産だと聞きますが、この場合はどうなんでしょうか。もし贈与となるなら、繰上返済分を見込んで妻の持分をつけておいた方がいいのでしょうか。
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- mukaiyama
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>妻の収入は生活費の赤字時とローンの繰上返済にあてようかと計画中です… 20年以上経た熟年夫婦なら特例もあるのですが、ホヤホヤのうちは立派な贈与と見なされます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4452.htm >繰上返済分を見込んで妻の持分をつけておいた方がいいのでしょうか… それが良さそうですね。 >結婚後の貯蓄は共同の財産だと聞きますが… 税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていません。 夫の稼ぎを妻名義で貯金したり、妻の収入で夫名義の車を買ったりすると、贈与と見なされます。 税法に限っては、本当に共同で出資したのでない限り「共同の財産」と言う概念は持たないほうが身のためです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
>妻から僕への贈与となりますか? あなた名義の財産の代金を奥さんが負担することになるわけですから、贈与となるでしょう。 >繰上返済分を見込んで妻の持分をつけておいた方がいいのでしょうか。 どう見込むのかによるでしょう。根拠の無い持分設定は、それ自体が税務署から贈与と言われる可能性があると思います。繰り上げ返済ではなく、最初からそれぞれの負担に応じて持分を設定すべきだと思います。 >結婚後の貯蓄は共同の財産だと聞きますが、この場合はどうなんでしょうか。 結婚後の財産で購入するものは原則として共有財産です。共有なのに名義はあなた一人のもの、という点が問題になります。