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一般事業会社の経理で、伝票は『法律上』必要か??
- 一般事業会社の経理で、伝票は法律上必要か?会計ソフトを使用して経理を行っていますが、伝票の印刷作業を省略したいと考えています。会社法や会計帳簿保存の規定から、伝票は法的に保存が必要な書類なのか疑問です。
- 会計ソフトを使用している一般事業会社の経理部では、伝票の印刷作業を省略したいという悩みがあります。会社法や会計帳簿保存の規定から、伝票は法的に保存が必要な書類なのかどうかを知りたいです。
- 一般事業会社の経理で、伝票は法的に必要な書類なのか疑問に思っています。会計ソフトを使用しているため、伝票の印刷作業を省略したいと考えています。会社法や会計帳簿保存の規定について詳しい方の知見をお教えいただけませんか?
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会計システムですべてが処理可能ならば、伝票がなくても問題はないでしょう。 ただ、実務ではその場合は入力の原始データは何かという問題をキチンと決めておかなければなりません。 たとえばレシート類から直接入力するならば、そのレシートの保管方法と、決済手順を決めるということです。 画面を見ながら直接科目や提要、消費税区分、部門などを全部入力するのは難しい場合もあります。 そのような時に伝票があると必要項目を整理でき、その決済も可能なので便利であるという利点はあります。 従って伝票の有無はその会社の業務の手順と管理方法によって決まるものだと考えます。 必ずしも伝票がないほうが合理的と思いません。 ただ伝票自体は取引の証憑そのものというよりは、仕訳の基データに過ぎません。 原始証憑はやはりレシートや納品書請求書などです。 そして正規の帳簿はシステムのデータであるといってよいでしょう。 会計システムの初期の段階では、総勘定元帳や補助簿をまじめに打ち出していることが多かったと思いますが、今ではそれは少ないのではないでしょうか。あっても単に保存目的だけで、日常はみな画面しか見ないというのが普通でしょう。 したがって、原始データとシステムデータの関連をきちんと定めてそれに従った保存方法を守っていれば、別に伝票がなくても何の問題も生じないでしょう。 税務調査では、悪意があると見られない限り、システムのデータで調査に対応可能です。 逆に調査官も手書きのデータよりもコンピューターデータを迅速に出していたほうが能率的なのでこれを否定はしないでしょう。 私もこれまで何回も税務調査に立ち会いましたが、コンピューターであることを理由にそのデータの信憑性を疑われたことはありません。 勿論そのシステムの内容の説明は求められますが。
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伝票と言っても色々ありますが、ご質問の伝票は仕訳伝票(振替伝票・入金伝票・出金伝票)を指していると思いますので、その前提で書きます。 青色申告をしているのなら、仕訳帳の備付けが必須とされています。 <法人税法施行規則> 第五十四条 (取引に関する帳簿及び記載事項) 青色申告法人は、すべての取引を借方及び貸方に仕訳する帳簿(次条において「仕訳帳」という。)、すべての取引を勘定科目の種類別に分類して整理計算する帳簿(次条において「総勘定元帳」という。)その他必要な帳簿を備え、別表二十一に定めるところにより、取引に関する事項を記載しなければならない。 仕訳伝票の綴りはこの仕訳帳に相当するものとされており、手書き帳簿の場合には仕訳帳と仕訳伝票はいずれかを作成するものであって、会計ソフトでは仕訳伝票は仕訳帳の入力用画面に過ぎないと考えられます。ですから、仕訳帳があるなら仕訳伝票は必要ありません。 仕訳帳や仕訳伝票を保存する必要があるのは、総勘定元帳には取引先名程度の取引内容の一部しか書かれて(出力されて)おらず、取引の詳細は仕訳帳や仕訳伝票に書かれるものとされているからです。会計ソフトで処理する場合、印刷項目を選択できる場合もあると思いますが、仕訳帳の出力の際には原則として全項目を出力しなければいけないということになります。ただ、実務的には、総勘定元帳に出来るだけの情報を出力しておけば、仕訳帳を確認する必要のある状況というのはめったにないと思います。 <法人税法施行規則> 第五十五条(仕訳帳及び総勘定元帳の記載方法) 青色申告法人は、仕訳帳には、取引の発生順に、取引の年月日、内容、勘定科目及び金額を記載しなければならない。 2 青色申告法人は、総勘定元帳には、その勘定ごとに記載の年月日、相手方勘定科目及び金額を記載しなければならない。 なお、電子帳簿保存法の適用承認を受ければ、そもそも印刷自体が不要になります。 http://homepage3.nifty.com/ishikawa-tax/dennsityoubohozonnhou/index.html