社会保険料の給与控除について教えてください。
私は11月中旬に中途入社したパートタイム勤務者(時給制・フルタイム)です。
当社の給与は月末締めの翌月25日支給となっています。
12月25日に11月分の給与が支給される予定なのですが、その給与より11・12月分(同額×2か月分)の社会保険料を控除するとの通知がありました。
疑問に思い人事担当者に確認したのですが、当社ではこうなっているとのことでよくわかりませんでした。
自分なりに調べてみると通知書の内容などから「当月控除」を採用しているようです。
「当月控除」は健康保険法第167条・厚生年金保険法第84条の規定に違反(罰則なし)するのではないでしょうか?
又、雇用契約書には雇用保険・健康保険・厚生年金保険の適用有りとなっていますので給与より控除される社会保険料に雇用保険料も含まれると思います(未確認・通知書記載の社会保険料額より予想)が、その場合11月分給与から12月の雇用保険料を控除できるのでしょうか(12月分給与未確定)?
11月分給与と12月分給与の額が倍以上違うのに雇用保険料が11月と12月が同額になるのもおかしいと思うのですが。
無知で申し訳ありませんが教えていただけると助かります。