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19年4月からの健康保険料
4月から健康保険が変わりますが、いつの給与計算から変えるのかがわからなくて困っています。締め日、支払日、健康保険の「その月控除」と「翌月控除」の関係をまじえて教えてください。 健康保険がその月控除の会社は4月末直近の「支払日」にかかる給与計算から変える。翌月控除の会社は5月末直近の「支払日」にかかる給与計算から変えるという考え方でいいでしょうか??? とても困っていますのでよろしくお願いします。
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- koutyasky
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回答No.2
社会保険料の控除は、保険料の引落日に一番近い給与支払日から控除すればよいので、 当月払いの事業所なら、4月の給与支払日から 翌月払いの事業所なら、5月の給与支払日からになります。 質問からすると、hirai7845さんの会社は翌月払いの事業所になると思われますので、健康保険料・厚生年金保険料は5月の給与支払日分からの変更であっています。
noname#77757
回答No.1
一般的な例4月1日~20日迄の分を4月25日に支払の場合は4月1日~4月20日締め分が4月25日に支払だから4月分と云う。 この時に変更された保険料を控除すればよい。 もし3月21日から4月20日迄の計算の場合は3月21日~3月31日迄を旧の計算4月1日から新の計算です。 簡単に云うと3月21日~31日分と4月1日~20日迄を合算します。 ここで苦労するか年末調整で苦労するかの違いだけです。
補足
せっかく回答いただいたのですが益々わからなくなってしまいました。 一般的な翌月控除であれば、4月分の健康保険は5月の給与から控除で5月末納付だと思っていました。だから5月の給与で変更すればよいと思っています。間違いでしょうか。