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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:2008年4月からの社会保険料)

2008年4月からの社会保険料について

このQ&Aのポイント
  • 2008年4月以降の社会保険料について質問させていただきます。
  • 給与明細を確認したところ、2008年4月から健康保険と厚生年金の額が増えていたようです。
  • 給与の昇給が4月から適用されたため、保険料にも反映されたのかどうか疑問に思っています。また、保険料額表を見たところ、厚生年金の方が妥当な額になっている一方で、健康保険の方は少ないように感じます。保険料の適用タイミングについて教えていただきたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

昨年12月の昇給を、社会保険では「固定的賃金の変動」と言います。 このとき、固定的賃金が変動した月を含めて、そこから3か月の給与支給額(天引き前)を平均します。 ご質問の例では、12月・1月・2月を平均するわけですね。 この結果、平均額に基づいて算出された「標準報酬」の額が、それまでの「標準報酬月額」とくらべて2等級以上の差になっていれば、社会保険の「月額変更届」を事業主が提出して、4か月目(ご質問の例では3月)の社会保険料(ご質問の例では3月分社会保険料)から新しい標準報酬月額を適用します。 N月分の社会保険料はN+1月に実際に支払われる給与から差し引く、という法律上の決まりがあるので、ご質問の例の場合、3月分の社会保険料は4月に支給される給与から差し引きます。 つまり、このような事情から、4月に支給される給与の分から、新しい社会保険料になっているわけです。 社会保険庁のサイトに乗っている保険料額表のうち、健康保険の額は、政管健保(政府管掌健康保険)のものです。 健康保険にはもう1つ、各健康保険組合による「組合健保」(組合管掌健康保険)というものがあり、組合健保に入っている場合は、同じ標準報酬月額の等級であっても、政管健保と保険料額が異なっている場合がほとんどです。 これは、健康保険組合ごとに独自の運用が許されているためで、健康保険組合の財政事情などによって保険料を増減させることができるのです。 健康保険のほうも、4月に支払われた給与の分から、新しい標準報酬月額による新・保険料が適用されます。厚生年金保険での適用の時期と全く同じですよ。 少ない気がする、というのは、おそらく、質問者さんの入っているのが組合健保だからだと思います。そうではありませんか? もしそうだったとしたら、ぜひ、その組合健保のホームページのアドレスを調べて閲覧してみて下さい。その組合独自の保険料額表が載っていることが多いので、適切な標準報酬月額・等級になっているかどうかをすぐ確認できますよ。

JQJQ
質問者

お礼

kurikuri_maroonさん、ご回答ありがとうございます。 まさにおっしゃるとおりでした。 厚生年金のタイミングも納得でき、健康保険も保険組合のホームページで保険料一覧を確認したところ、ぴたりと合ってました。 非常に分かりやすいご説明ありがとうございました!すっきりしました!

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