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4月と7月に退職する場合の9月以降の社会保険料の違い
現在、サラリーマンとして企業に勤めています。 退職を考えており、退職後は自営業として働く予定でいます。 サラリーマンの社会保険料は毎年4、5、6月の給与を元に計算されその年の9月から適用されますが、これにより退職時期によってどのような影響があるのかが気になっています。初歩的な疑問なのですがそのものずばりの答えが見つからなかったので質問させていただきます。 私の理解ですと、自営業になった場合に 健康保険 - 前年(2009年1月~12月)の給与を元に計算 国民年金 - 固定(09年度は14660円?) なので、「自営業」である限り4~6月の収入は保険料に影響ないので退職時期は4月でも7月でも保険料に関しては損得なし、ということなのですが正しいでしょうか? (仮に、ですが)3月末日に退職し3ヶ月間無収入でいた後7月から「企業に再就職」した場合は、その年の9月以降の保険料は4~6月の収入0として計算された額になりますか?(ちょっと、釈然としなかったので。) 初歩的な質問で恐縮ですがよろしくお願いいたします。
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- coco1701
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回答No.1
>サラリーマンの社会保険料は毎年4、5、6月の給与を元に計算されその年の9月から適用されますが ・それは、そのままその会社で勤務を続けていた場合の事です ・一旦退職をして、違う会社に再就職された場合は、最初の給与月額を基に暫定的に保険料が決まります(前職の収入は関係ありません):資格取得時決定 ・退職した翌月再就職しても、退職して4ヶ月後に再就職しても、保険料は再就職先の給与月額を基に暫定決定されます (再就職先で、4,5,6月に在籍していればその期間で必要なら修正されます:定時決定)
お礼
よくわかりました! ありがとうございます。