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民法 売主の担保責任についてです
宅建の勉強をしています。 売主の担保責任について質問があります。 よろしくお願いします!! 問題文です。 Aが土地を B に売却する契約を締結した。 その土地にEが登記済みの地上権を有していて B が利用目的を達成することができなかった場合、 B は善意の時に限り契約を解除できる。 この中で、 B が利用目的を達成することができなかった場合 とありますが、具体的な 場面を教えて頂きたく思います。 利用目的を達成することができなかった、という意味がよくわかりません。 よろしくお願いします!!
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noname#235638
回答No.1
Bは土地を買い、自分の家を建てようとした。 いろいろ調べると、A所有の 更地 が見つかった。 更地だったので、すぐにBはAに対して 買います!買いたいです!! と申し込み、Aも快諾・・・契約成立。 ・・おめでとう・・ ここまでは、お互いハッピーです。 AからBへと登記を移したところ ※地上権設定 と記載されていた。 これでは、Bは家が建てられない。 困ったな。。。 ※その土地にEが登記済みの地上権を有していて じゃ、この土地いらない、と考えたB 契約を解除できるから、解除しよう! これでようやくBもハッピーになった。
お礼
いつもありがとうございます!! 場面を描いてもらって わかりやすかったです(*´∀`)♪ かみくだいてかいてくださって 感謝です!! ありがとうございました!