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今さらですが・・・2月までアルバイトをしていて・・・4月から就職
平成19年2月末までアルバイトをしていました。 平成19年2月にアルバイトを辞め別の会社へ正規社員として就職しました。 平成19年のアルバイト収入は約28万。平成19年4月~12月までのの収入は260万です。合計すると300万近くになります。 会社で年末調整の紙を書きました。会社の源泉徴収票をまだもらってないません。1月15日が12月分支給のため。 ネットで調べてみました。2つ以上から給料もらっていたので、確定申告が必要となっていました。源泉徴収票も必要とのことです。 しかし・・・アルバイト先は普通源泉徴収票が郵送などで送られてくるなどと書いてありました。年末調整の紙すら書いていませんし、源泉徴収票ももちろんもらっていないです。 扶養控除?収入から?65万を引いて???何言ってるかさっぱりわかりません。どうして引くのか意味わかりません。 話をまとめると・・・ アルバイト先の源泉徴収票が無いです。会社では年末調整の紙に書きました。確定申告はもちろん必要ですか?確定申告する際はアルバイト先の源泉徴収がないと出来ないのでしょうか? 最後にもう1つ質問です。平成18年の収入は128万でした。 しかし、市から年4回に分けて8000円×4を納付するような形になっています。これは何の税金ですか?
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12月分の給料が1月支給とのことですが、 所得税は、あくまでも、その年にもらった給料で計算しますので、12月までにもらった給料で、すでにあなたの年収は確定しています。 12月分をまだもらっていないから今の会社の源泉徴収票が来ないのではありません。1月中にはもらえるはず。 問題は、アルバイト先の源泉徴収票ですか。 通常、退職の1ヵ月後ぐらいに源泉徴収票は発行してくれるものです。 もう10ヶ月以上経っているのにもらっていないのですから、直接電話するとかして早々に発行・送付してもらいましょう。 「扶養控除」についてですが、 あなたは家族のどなたかを扶養しているのでしょうか? 扶養している方がいらっしゃらないのであれば、関係ないです。 次に、「65万を引いて」についてですが、 それは「給与所得控除」と呼ばれるもので、自営業の人の必要経費に相当する概念です。 自営業の人だけ必要経費を申告して税金を安く済ませられるのでは、サラリーマンと不平等になるから、という趣旨だと思われます。 低所得者層の場合、給与所得控除は65万ですが、収入が多くなるにつれ、給与所得控除の額も多くなってゆきます。 ↓これの6ページ目以降の表を見てください。(pdfファイルです) http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2007/nencho.pdf なお、上記のほかに ・社会保険料控除 =その年に支払った健康保険・年金保険料などの全額 ・基礎控除 38万円(誰でも漏れなく控除) もあります。 これらも、もちろん、あなたに関係あります。
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- kinchan21
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最後の質問にお答えします。 これは、市民税・県民税です。 平成18年の所得に応じて、平成19年度に支払うことになります。 平成19年の所得に対する市民税・県民税は、、今年支払うことになります。2月に就職されたのなら、給料から天引きされます。6月から来年の5月まで12回に分けて給料から天引きされます。 ※なお、給料から天引きをしてくれない会社もあるので、その場合は6月ごろ年4回に分けて支払うよう、納税通知書が届きます。