- ベストアンサー
扶養について教えて下さい。
- 主人の母が別世帯で暮らしていて、パート収入が103万以下です。退職後も扶養対象になるのか疑問です。
- 自営業の我が家は国民保険ですが、母とは別世帯なので国民保険料はそれぞれの世帯にかかると考えていいでしょうか?
- 扶養の対象であれば、所得税と住民税の扶養控除が適用され、母にかかっている国民年金と国民保険料も控除の対象になるのでしょうか?
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>退職してからは、生活の援助をしていましたので、今回扶養の対象になるのでしょうか? 別居の場合は仕送りが扶養控除の条件ですから、仕送りがあれば可能だとはいえます。 ただその仕送りの金額がどのくらいあれば扶養控除を認めるかは、税務署が個別案件として判断しますので所轄の税務署に聞いてください。 >又、自営業ですので我が家は国民保険です。しかし母とは別世帯なので、国民保険料はそれぞれの世帯へかかるという事ですよね? そうです世帯で別になります。 >世帯割が軽減されるのみで、国保税は扶養だろうと関係ないという考え方でよろしいでしょうか? 国民健康保険に扶養はありません。 また減額については世帯割のほかに均等割も対象です。 ただし国民健康保険の保険料は前年の収入に対して計算されますので、減額も前年の所得に適用されます。 >扶養の対象であれば、所得税/住民税ともに扶養控除が適用され、 そうです。 >母にかかっている国民年金/国民保険料も控除の対象になるのでしょうか? あくまでも夫が保険料を払っていれば、夫の控除対象になります。 義母が払っていれば夫の控除にはなりません。 ただ現金で窓口で支払ったのならば義母の懐から出た金でも、夫の懐から出た金だといえば通ってしまうことはあります。 ですから口座から引き落とす場合は誰の懐から出た金なのかは明白になります。 >生命保険料は何人分支払っても5万の控除のみでしたよね?・・・ そうです、ただこれもあくまでも夫が保険料を払っていれば、夫の控除対象になります。 他の家族が払っていれば夫の控除にはなりません。 ただ現金で窓口で支払ったのならば他の家族の懐から出た金でも、夫の懐から出た金だといえば通ってしまうことはあります。 ですから口座から引き落とす場合は誰の懐から出た金なのかは明白になります。
その他の回答 (3)
- jfk26
- ベストアンサー率68% (3287/4771)
>世帯割って言葉間違えてましたね・・・。(すみません) いえ、別に間違ってはいませんよそれぞれの自治体で世帯割とか平等割とか言い方が違うだけです。 >平等割が一世帯につき決まった額で、均等割が加入者1人につきかかるんですよね・・・。 そうです。 >母と世帯が1つなら平等割の一世帯分の額を支払わなくてよくなるという事ですよね・・・。 そうですね。 でも世帯は義母とは別ですよね。 例えば下記は京都市の例です。 http://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000060626.html そこにあるように世帯の所得によって保険料の減額があるのです。 だから義母の収入が98万以下であって、年額で平等割が2万、均等割が2万だった場合に 同世帯だと平等割が無くて均等割の2万だけになります。 別世帯だと平等割の2万と均等割の2万で4万になります。 しかし前述の保険料の7割減額に該当するので 4万×3割=1.2万 つまり同世帯だと20000円、別世帯だと12000円とお得になるということです。 もちろんこのほかに所得割がありますが、これは同世帯でも別世帯でも同じです。 また適用されるのは来年からですが。
お礼
なるほど!減額があるのですね。 減額という言葉を使っておいて意味は、平等割を払わない・・・・だったのですが、 ひとつ勉強になりました。 丁寧に回答下さいまして、ありがとうございました。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>今のまま生活の面倒を見た(金銭的)場合は扶養となるのですね… 「扶養控除」を取れるということです。 >確定申告で扶養とした場合住民税の計算でも扶養であってますか… はい、確定申告をすれば自動的に翌年の住民税に連動します。 >主人が保険料/税金等支払っている場合のみ控除する事ができるという… はい、原則はね。 例外は前述のとおり。
お礼
回答ありがとうございました。 よくわかりました。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>扶養の対象であれば、所得税/住民税ともに扶養控除が適用され… 逆です。 扶養控除が適用されることを俗に「扶養に入れる」といっているだけです。 税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >主人の母は別世帯で暮らしています… 扶養控除の大きな要件は「生計が一」であることです。 別居の場合の「生計が一」とは、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 該当しますか。 >母とは別世帯なので、国民保険料はそれぞれの世帯へかかるという事ですよね… はい。 >世帯割が軽減されるのみで、国保税は扶養だろうと関係ないという考え方でよろしいでしょうか… 「世帯割」(平等割ともいう) の軽減などありません。 そもそも税と健保とは別物で相互に連動するものではありません。 税法上の控除対象扶養者の要件を満たしたとしても、住民票を一つにするのでない限り、国保税は何ら関係しません。 >母にかかっている国民年金/国民保険料も控除の対象になるのでしょうか… 夫が払っているのなら良いですけど、母が自分で払っているならだめですよ。 そもそも、社保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。 親が払ったものを子が申告することはできません。 ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 親の預金から振り替えられているような場合は、子にはまったく関係ありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm >生命保険料は何人分支払っても5万の控除のみでしたよね… それはそうですが、社保控除と同じで、夫が払っているのでなければもともと関係ありませんよ。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
補足
回答ありがとうございます。 今年の12月31日時点で年収103万以下で、今のまま生活の面倒を見た(金銭的)場合は扶養となるのですね? 確定申告で扶養とした場合住民税の計算でも扶養であってますか? あとは、主人が保険料/税金等支払っている場合のみ控除する事ができるという事ですね?
お礼
回答ありがとうございます。 世帯割って言葉間違えてましたね・・・。(すみません) 平等割が一世帯につき決まった額で、均等割が加入者1人につきかかるんですよね・・・。 母と世帯が1つなら平等割の一世帯分の額を支払わなくてよくなるという事ですよね・・・。 すごくよくわかりました。ありがとうございました。