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世帯分離をして、国保と年金の減免を受けた場合、夫への扶養(税)は可能か?
妻の立場として。 都合のいい話なのですが、傷病手当て金を貰いつつ、世帯分離をして国保、国民年金の減免をしてもらって、夫の扶養(税のみ)なんてのは可能でしょうか? また、その支払った国保、年金税は夫の所得から控除できますか?
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妻の立場として。 都合のいい話なのですが、傷病手当て金を貰いつつ、世帯分離をして国保、国民年金の減免をしてもらって、夫の扶養(税のみ)なんてのは可能でしょうか? また、その支払った国保、年金税は夫の所得から控除できますか?
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世帯分離が違法というわけでは無さそうですね。 じゃなきゃ、出来るわけが無いですよね。 生活保護の場合は役所の基準というよりは、判断が優先されるんですね。しかし、年金、国保はずばり幾ら以下の人は免除とか書かれています。 ですので、可能だったのかなあ?(過去形)と疑問に思ったのです。 世帯分離してもしなくても、損はしない。 すれば、減免などの可能性が広がるということで結論付けてよいのでしょうか? 知っていれば得する知識が多いですよね。知らずに損もしました。