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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:扶養について)

扶養についての手続きと保育園への提出書類について

このQ&Aのポイント
  • 扶養についての手続きと保育園への提出書類について説明します。保育園に通う子供がいる場合、控除申請のために25年度の源泉徴収票を提出する必要があります。しかし、控除対象配偶者として扶養に入っていることが判明しました。会社に問い合わせたところ、保険料の負担軽減のために保険のみ扶養に入れたとのことでした。退職後は国民保険・年金に入っており、自分名義の保険証も持っていたので、扶養されていないと思っていましたが、実際には扶養されていたことになります。
  • 扶養に入っている場合、前年度の収入がない場合には課税証明書(非課税証明書)の提出が必要です。保育園に提出する書類としては課税証明書(非課税証明書)だけで良いのでしょうか?また、他に何か手続きが必要なのでしょうか?
  • 保育園への提出書類について、課税証明書(非課税証明書)の提出が必要です。扶養に入っているため、前年度の収入がない場合でも課税証明書(非課税証明書)を提出する必要があります。ただし、他に何か手続きが必要な場合は、保育園に問い合わせて確認する必要があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
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回答No.2

No.1です。 >前年の収入が0円なら非課税証明証を、少しでも収入があれば提出しなくても良い 失業保険の収入は非課税なので関係ありません。 ということは、「課税証明書(非課税証明)」が必要ということになりますね。 ところで、その保育園は認可保育園ですよね。 私の市では、貴方が「控除対象配偶者」になっているご主人の源泉徴収票があればいいです。 というのは、認可保育園の保育料は両親の所得税の合計で決まりますが、控除対象配偶者ということは、貴方の「所得税0円」という証明になります。 まあ、市によって違いがあるでしょうから、園もしくは役所に確認されることをおすすめします。

chobi4562345
質問者

お礼

2度にわたりの回答をありがとうございます。 すっっっごく良く分かりました! 保育園は認可保育園です。 明日にでも役所か保育園に確認を取ってみます。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • ma-fuji
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回答No.1

扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)なら扶養になれます。 >会社に聞いたところ、保険料の負担軽減の為保険のみ扶養に入れたとの事・・・。 育休中は健康保険の保険料は免除になりますので、通常、扶養に入れるということはありませんが…。 なので、よく意味がわかりませんね。 >退職まで私の手元には自分の保険証があり、旦那名義のものではありませんでした。 ということは、扶養になっていなかったということでしょう。 >これは、『扶養されていた』という事になるのでしょうか? そのとおりです。 前に書いたとおり、扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養があります。 保育園の場合、税金上の扶養をいいますので、扶養になっていたということです。 >課税証明書(非課税証明書)を渡すだけで良いのでしょうか? いいですが、平成25年の所得に対する「課税証明書」は6月頃にならないと発行されません。 それでもいいんでしょうか? もし、貴方の平成25年の源泉徴収票が発行されもらっていたなら、それでもいいはずです。 たとえ、去年給料を1000円でももらっていたなら源泉徴収票は発行されるし、0でも発行する会社もあります。

chobi4562345
質問者

お礼

回答をありがとうございます。 教えて頂いたことを参考にもう一度、保育園と話してみます。 前年は、働いての収入は0円でした。ただ失業保険を貰っていました。 会社にも聞いてみたのですか、0円の源泉票は出せないとの事でした。

chobi4562345
質問者

補足

保育園からは、 前年の収入が0円なら非課税証明証を、少しでも収入があれば提出しなくても良い。 と、いうことでした。

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