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過去に遡って母を扶養対象にしたい

母は自営業なのですが、ここ数年売上げが落ち赤字状態が続いています。 そこで少しでも節約をするために、私の扶養に入れることを考えています。 過去ログを読み、自営業でも扶養に入れるのが可能な事と二重で健康保険を 支払っていた場合に国保分を返還してもらえることが分かりましたが、 以下の条件で、過去に遡って母を扶養対象し、二重で支払ってたことにした 国保分を返還してもらうことができるかどうか教えて頂けないでしょうか? 【母】国民健康保険、60歳、自営業、事業所得と年金で100万未満 【私】政府管掌保険、30歳、会社員、年収200万~360万 通常でしたら、会社を通じて社会保険事務所に扶養届けを出した日から 健康保険の適用となり、その後国民健康保険を抜ける手続きだと思うのですが、 今回したい事は過去に遡っての申請になります。 (ちなみに所得税の扶養控除の方は、会社で年末調整をすれば今年分は  返還され、過去分については税務署で対応してもらえると聞いています。)

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>【母】国民健康保険、60歳、自営業、事業所得と年金で100万未満… >所得税の扶養控除の方は、会社で年末調整をすれば今年分は 返還され… 健保面は下の方と重複するので控えます。 税金面ですが、「100万未満」とは、たとえば 10万円でも 100万円未満ですから、あながち間違っていると決めつけることはできませんが、一般的な感覚としては、80~90万はあるという前提ではないでしょうか。 そうなると、税法上の扶養控除を受けることはできず、年末調整での還付も税務署での対応もありません。 扶養控除を得られるお母様の所得限度は 38万円です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm よく 103万円といわれるのはサラリーマンの場合です。サラリーマンの給与は個別の経費が認められない代わり、給与所得控除が認められます。 扶養の限度 38万円に給与所得控除 65万円を足して 103万円です。 自営業の場合は、「売上 = 収入」から「仕入」と「経費」を引いたものが「儲け = 所得」です。 この事業による所得と、年金による所得を足して 38万円以下でなければ、あなたの扶養家族とはなり得ません。 年金による所得は、「公的年金等に係る雑所得の速算表」から得られる数字になります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1600.htm 税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm税金

HighRise
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 所得額なのですが、サラリーマンの健康保険の130万と所得控除の103万を意識して100万未満と表現しました。実際の額は確認しないとわかりません。(ただ、赤字なので38万未満かもしれないです。) とても勉強になりました。所得額をきちんと調べて扶養対象にできそうなら適用してもらおうと思います。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>【母】国民健康保険、60歳、自営業、事業所得と年金で100万未満 >【私】政府管掌保険、30歳、会社員、年収200万~360万 同居ですか?同居を前提とした場合ですと、健康保険の扶養に入れることは出来るものと思われます。 別居の場合には更に仕送りの事実が必要なのでこれまでしていなければ過去に遡ってというのは無理だし、今後も仕送りがなければだめです。(金額は母の収入と同程度以上) ただ問題は仮に上記を満たすとしても、過去に遡っての扶養認定は通常出来ません。 法律では扶養に入ることになってから5日以内に手続きすることと決まっているためです。ただ健康保険により融通が聞く場合もあるので問い合わせてみるとよいでしょう。(可能性は小さいです) 政府管掌健康保険だとまず無理ですけど。 >(ちなみに所得税の扶養控除の方は、会社で年末調整をすれば今年分は >返還され、過去分については税務署で対応してもらえると聞いています。) 事業所得は幾らになるのでしょうか。事業所得が38万を越えるのであれば税法上の扶養親族にはなれません。 年金の方は公的年金等控除が適用になるから問題ありませんけど。

HighRise
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 情報不足で申し訳ありません。母とは同居です。 健康保険の扶養に入れる事は大丈夫そうですね。安心しました。 過去に遡ってというのは念の為、社会保険事務所へ問い合わせをしてます。