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自宅の一部を事務所として利用している場合の経理について
自宅の一部を事務所として利用している場合の経理について 個人事業主で、自宅の一部を事務所として利用しています。 このたび自宅の一階部分を改装工事することになり、事務所部分も改装するようになりました。 事務所部分の面積は改装工事全体の2割程度です。 事務所部分の割合が少ないので、事業主貸で一括で処理をして、 修繕費や減価償却費には算入しないつもりでいます。 毎年年末に、償却する固定資産の取得・喪失の申告を市町村にするのですが、 この場合の改装工事についても申告は必要でしょうか?
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- yamady
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回答No.1
2割は経費で落としましょう!償却資産の申告は不要!