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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:個人事業主の各種経費と住宅ローン控除(自宅の一部の場合))

個人事業主の各種経費と住宅ローン控除(自宅の一部の場合)

このQ&Aのポイント
  • 個人事業主が自宅の一部を事業用にする場合、経費として減価償却費や固定資産税・ローンの利息などを計上できますが、住宅ローン控除からは一部を除かなければなりません。
  • 具体的には、事業使用割合に応じて減価償却費を経費に入れる場合、その割合分は住宅ローン控除から除外されます。同様に、固定資産税やローンの利息も一部を経費に入れた場合、住宅ローン控除額が減少することになります。
  • 例えば、建物のうち2割を事業用として利用した場合、住宅ローン控除額は残りの8割となります。個人事業主はこのような条件を考慮しながら経費計上を行う必要があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
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回答No.2

>固定資産税・住宅ローン利息分の事業割合分のみを経費に入れた場合も、 ですから、税務署がそもそも経費計上を認めないでしょうという意味です。 中途半端ですよね?話が。 >住宅ローン控除に影響があるのでしょうか? 住宅ローン控除に影響があるのかどうかという話ではなく全部が統一していなければつじつまがそもそも合わないということです。 つじつまの合わないことは税務署もみとめないでしょう。 事業に使っているから経費にということであれば、全部を居住用として住宅ローン控除を受けることは出来ないわけです。 どんな経費であろうと住宅にかかわる経費を計上する=>住居は全部が居住用ではない=>居住用ではない部分について住宅ローン減税は受けられない という論理に必ず行き着きます。 逆に全部を居住用として住宅ローン減税を受ける=>全部が居住用で事業には使用していない=>何も住宅に関して経費計上は出来ない となります。

rolo
質問者

お礼

walkingdic様 再度の回答、ありがとうございます。 ONかOFFか、ということですね。 とても良くわかり、すっきりしました。 お忙しいところ、ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • walkingdic
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回答No.1

>固定資産税・ローンの利息分の一部を経費に入れた場合も、同様なのでしょうか? というよりそもそも全体のつじつまが合わなければだめですよね。 住宅ローンの2割を事業用とするのであれば、その2割に関する利息分は経費に入れられるけど、それ以上経費に計上は出来ませんから、経費の水増しと捕らえるのか、それとも事業用ローン割合がもっと高いと考えるのかという話になります。 固定資産税については=住宅ローンの割合とは関係なくて、あくまで家のうち事業用部分の割合で求めるものですよね。これも必要以上にはそもそも経費計上できないでしょう。 >建物のうち、2割を事業用として利用した場合、住宅ローン控除額は、8割 違います。もし全額が住宅ローンで購入したのであればその通りですが、頭金があるのであれば、 頭金+住宅ローン=建物価格 ですから、購入時の頭金とローンの割合も加わります。 固定資産税は2割でよいと思いますけど。

rolo
質問者

補足

walkingdic様 早速の回答、ありがとうございました。 よくよく読み返してみると、重要な事項が抜けていましたので、追加いたします。 ・自宅は数年前に購入し、H.17から一部事業使用です。 ・住宅ローン控除に影響が出るため、減価償却費を経費には入れない予定です。 固定資産税・住宅ローン利息分の事業割合分のみを経費に入れた場合も、 住宅ローン控除に影響があるのでしょうか? 再度、ご教授いただけると幸いです。 よろしくお願いします。