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大工が自宅工事した場合の経理処理について
私は個人で建築業(大工)をしており、家族専従者1人と従業員2人がいます。(青色申告。消費税は簡易課税。) 昨年、自宅が老朽化した為、一部を改築しました。2ヶ月程の工事で、 仕入(木材、建材) 100万 外注費(電気、設備工事など) 200万 給料賃金(従業員2人) 130万 専従者給与(家族専従者1人) 40万 以上の様な費用がかかりました。仕訳を記載します。 仕入100 / 買掛金100 事業主貸100 / 家事消費等100 外注費200 / 買掛金200 事業主貸200 / 外注費200 給料賃金130 / 現金130 事業主貸130 / 給料賃金130 専従者給与40 / 現金40 事業主貸40 / 専従者給与40 以上の仕訳をしましたが、ここで疑問があります。 「所得税青色申告決算書(一般用)」の1ページ目の給料賃金及び専従者給与と、2ページ目の「給料賃金の内訳」及び「専従者給与の内訳」への金額の記入はどの様にすれば良いのでしょうか? 又、仕訳はこれで良いのでしょうか? 何卒よろしくお願い致します。
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自宅工事の総売上額は、 仕入100+外注200+給料賃金130+専従者給与40=470ですね。 仕訳を起こすと次のようになります。 売上にかかる仕訳 借方 事業主貸 470 貸方 家事消費(売上) 470 支出にかかる仕訳 借方 仕 入 100 貸方 買掛金 100 外 注 費 200 未払金 200 給料賃金 130 現 金 130 専従者給与 40 現 金 40 質問のような仕訳を起こすと、仕入以外の分が売上に計上されませんし、支払分の仕入を除く経費が全て事業主貸に振り替えていますので、経費として計上されません。ですから、決算書の給与部分には、質問のとおりの仕訳を行うと、自宅工事分の従業員賃金と専従者給与は支出していないことになってますので、書きようがないですね。 もう一つ気になるのですが、源泉所得税の申告納付はどのようにしましたか?きっとそちらでは、給与を支払ったものとして処理しているでしょうから、矛盾が生じます。 消費税は、簡易課税を選択しているのであれば、支出経費は考慮されませんので、売上にかかる消費税が事業区分により計算された金額が申告消費税として納税することになります。
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- Hutan
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> 私の場合は、簡易課税を選択していますので、消費税の控除はできないと言うことで良いのでしょうか? 簡易課税を選択しているから、消費税の控除はできないというのは間違いです。 建設業の場合には課税売上の70%を課税仕入とみなして仕入税額控除をします。仕入税額控除=課税売上×70%×5%です
- Hutan
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> つまり、外注費、給料賃金、専従者給与についても、仕入などの棚卸資産と同様に、 > 家事消費等で計上する必要があり、結果として消費税を納める必要があるということになるのでしょうか? そのとおりです。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/6317.htm ただし、材料費、外注費は課税仕入となりますから、これらにかかった消費税は控除できます。 > やはり自宅の工事であっても、仕事での売上と同じ扱いになってしまうのでしょうか?・・・。 参考URLに書いてあるとおり、総収入金額すなわち売上という扱いです。
- Hutan
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仕訳がおかしいですね。 材料、外注費、給料など原価の合計額で 事業主貸 ××× / 家事消費等(売上) ××× とすれば、給料は支払額を必要経費となります。
補足
早速ご返答頂き、ありがとうございます。 >材料、外注費、給料など原価の合計額で > 事業主貸 ××× / 家事消費等(売上) ××× >とすれば、給料は支払額を必要経費となります。 つまり、外注費、給料賃金、専従者給与についても、仕入などの棚卸資産と同様に、家事消費等で計上する必要があり、結果として消費税を納める必要があるということになるのでしょうか? やはり自宅の工事であっても、仕事での売上と同じ扱いになってしまうのでしょうか?・・・。
補足
>ただし、材料費、外注費は課税仕入となりますから、これらにかかっ >た消費税は控除できます。 私の場合は、簡易課税を選択していますので、消費税の控除はできないと言うことで良いのでしょうか? 再度、よろしくお願い致します。