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自宅の一部を減価償却

個人事業主です。 新築する自宅の一部を事務所として使用します。 事務所として使用する部屋の大きさは、ちょうど床面積の10%にしました。 そこで、自宅の減価償却について、住宅取得費の10%分を計上しようと思うのですが、住宅ローンを使う場合でも減価償却可能でしょうか? また、住宅ローン控除も併用可能でしょうか? ご意見をお聞かせください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • munorabu
  • ベストアンサー率55% (627/1120)
回答No.4

》書斎部分(事務所で使う部屋)の面積を自宅の総床面積で割ると9.9%になりました。将来的にもこの使用面積は変わることは無さそうです。 住宅ローン控除での居住用割合100%は問題無いようですね。 ただ自宅書斎に生活物があると事業用と居住用での共用とされることがあります。 その場合には4.95%という事も考えられます。 気を付けましょう。

JYAJYUJE
質問者

お礼

ありがとうございました!!

その他の回答 (3)

  • munorabu
  • ベストアンサー率55% (627/1120)
回答No.3

》住宅ローンを使う場合でも減価償却可能でしょうか? 可能です。 》また、住宅ローン控除も併用可能でしょうか? 失礼ですが、住宅ローン控除が100%出来るのか否かという質問ですか? もしネット上にある「事業割合10%以下であれば住宅ローン控除が100%認められる」を参考にされているのであれば、そんな税法上の規定は存在しないので気をつけましょう。 税法にあるのは、居住用割合がおおむね90%以上であれば居住用割合を100%として計算が出来るという規定だけです。 仮に住宅ローン控除を前提に「事業割合を10%にしました」という事なら、将来の税務調査時に実態に沿って判断されるでしょう。 そして住宅ローン控除満了後に事業割合を増やそう若しくは10%にした割合を実態に戻そうと考えているのなら、事業形態や規模等に変動がない状況で従前と整合性を欠く処理となり、減価償却費若しくは住宅ローン控除が否認されるリスクも生じます。 所得税の修正時効は7年です。 安易な考えで「事業割合10%」にするなら、住宅ローン控除満了後に実態に沿う事業割合で減価償却費を計上する方が無難です。

JYAJYUJE
質問者

お礼

ありがとう御座います。書斎部分(事務所で使う部屋)の面積を自宅の総床面積で割ると9.9%になりました。将来的にもこの使用面積は変わることは無さそうです。個人的には大丈夫だと思っているのですが、もし、この使用部分の割合を税務調査で指摘されたら、どうにもなりません。

  • ohkinu1972
  • ベストアンサー率44% (458/1028)
回答No.2

自宅の10%を事業用に使用して減価償却しても、住宅ローンの利用や住宅ローン控除は可能です。 90%以上が居住用ですので、ローン残高全額をローン控除の対象にできます。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2019/pdf/031.pdf

JYAJYUJE
質問者

お礼

ありがとう御座います。要するに、減価償却しても、住宅ローン控除出来る。と言うことですね。安心しました。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18129)
回答No.1

住宅ローンを使う場合でも減価償却可能です。また住宅ローンの利息も事業使用割合分は経費化できます。 さらに住宅ローン控除も全額併用可能です。 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/801226/sinkoku/57/41/01.htm の41-29を参照してください。

JYAJYUJE
質問者

お礼

ありがとう御座います。3点に関して、為になりました。そして安心しました。よかったです。