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自宅の一部屋分を減価償却費にできる?
青色で申告している個人事業主です。 自宅を新築する際に、 自宅の一部屋(延床面積の10%程度)を主に個人事業の仕事場(書斎)6畳程度 として使う予定です。 この場合、減価償却費に入れてよいのでしょうか? 入れてよいの場合、 旧家屋の解体費、水道管引込費用、登記費用、建築費、住宅ローン関係費用などなど 項目が分かれますが、全部足した合計の10%とせず、分けて計算しないといけないのでしょうか?
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できます、というよりもう何十年もやってます。 自宅の建築にかかった総費用を基礎として25年の減価償却をしています。私の場合3割で出しています。いちども税務指導を受けておりません。ちなみに農家です。
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- hahaha8635
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質問者
補足
できない? 調べましたが、減価償却できるようですが・・・
お礼
ありがとうございます。やっぱりできますよね。惑わされるところでした。自分でも調べましたが、事業割合をきちんと算出すれば問題なく公に認められているようです。細かい部分でまだ不明な点があるので、私の場合、事前に税務署に行って来ようと考えております。