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欠陥工事代金の戻り
個人事業者の方が事業を開始する際、店舗改装工事代金としてお金を支払いました。しかし、それが一部欠陥の工事だったため、次の年に一部の工事代金が戻ってきました。前の年で、戻ってきた工事分も含めて店舗改装工事の金額で減価償却は計算しています。この場合戻ってきた工事代金は、雑収入で計上するのでしょうか。 また、減価償却の計算はそのままの金額で処理していってもよろしいのでしょうか。
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まず参考URLの49-12の2をご参照ください。 注意してほしいのは戻ってきた工事代金自体は収入ではないのですが、前年の減価償却費は過大であるため前年の減価償却費と値引きがあったものとして計算した取得価額から前年の減価償却費を計算した差額を本年の収入に計上する必要があります。