- 締切済み
青色専従者変更に伴う給与額算定についての質問です。
青色専従者変更に伴う給与額算定についての質問です。 夫が代表者、妻が青色専従者で事業を続けてきましたが、 来年早々、妻が別会社に就職することになりました。 つきましては、専従者を夫の母に変更し、 財務や税務申告などを任せる予定にしております。 夫の母は障害者ですが、簿記の資格や車の免許などを持っており、 業務には全く支障がない状態です。 そこでお伺いしたいのですが、 夫の母には、年金収入が年100万円ほどあります。 専従者給与は上限どれぐらいまで設定できますか。 できるだけ節税したいのが本音です。 また、他に気をつけるべきことがありましたら、教えていただけば幸いです。 ちなみに、事業規模ですが、年商900万円ほどで、 妻にはこれまで月20万円の専従者給与を渡しておりました。 ご回答よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1
>専従者給与は上限どれぐらいまで設定できますか… 赤の他人を雇って同じ仕事をさせた場合に支払う額。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm >年金収入が年100万円ほどあります… 65歳未満なら、専従者給与と一緒に確定申告貸せ必要になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm